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最終更新日:2024年4月30日
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この解説は、2019年9月、兵庫県弁護士会の監修を受け作成したものです。
相談が多いテーマの一般的な質問とそれへの回答の一例を示したものです。具体的な事情等によっては、この限りではありません。
(解説)
内容証明郵便とは、「どのような内容の手紙」を「いつ誰から誰あてに差し出したか」ということを郵便局が証明する郵便です。弁護士等の専門家に限らず、一般の市民もこれを利用することができます。
(解説)
内容証明郵便は、主として、いつ、誰が、誰に対し、どのような内容の意思表示を行ったかを公に証明することで、後日争いになることを防ぐための手段として使われています。
内容証明郵便が利用される事例としては、金銭の請求、契約の解除通知、警告通知、債権譲渡の通知などがあります。
内容証明郵便を上手に使うには、内容証明郵便(及びオプションとしての配達証明)の本来的効果と心理的効果を事例に応じて効果的に利用することが重要です。
例えば、相手方に誠意がみられるときや、トラブル解決後も親しく付き合いたいなどの場合、相手方が過度に反応するおそれがあるので、内容証明郵便の利用には慎重さが必要です。
また、いったん出した内容証明郵便は相手方の証拠にもなりますので、出した本人に不利な証拠となってはね返ってこないよう注意する必要があります。
もちろん、内容証明郵便は相手方に意思や事実を伝える手段の一つに過ぎませんので、これで問題すべてが解決するというものではありません。効果をよく理解し、上手に利用しましょう。
(解説)
内容証明郵便を利用するには次のものが必要です。
(解説)
(解説)
内容証明郵便を取扱う郵便局は限られているため、最寄りの郵便局を事前に確認しておきましょう。
東灘区住吉東町2-2-17
0570-943-978
灘区大石東町3-2-8
0570-070-239
中央区栄町通6-2-1
0570-943-153
中央区御幸通8-1-6
078-231-2118
中央区加納町6-5-1
078-391-0211
中央区浜辺通5-1-14(神戸商工貿易センタービル1階)
078-251-0851
中央区伊藤町118
078-331-1503
兵庫区大開通2-2-19
0570-943-587
北区北五葉2-1-15
0570-943-862
長田区細田町7-1-1
0570-943-157
須磨区鷹取町2-1-1
0570-943-399
須磨区西落合1-1-10
0570-943-122
垂水区星陵台1-4-29
0570-066-792
西区糀台5-12-1
0570-943-568
(解説)
用紙については、特に規定はありません。普通の紙を使うことができます。紙のサイズも自由です。
ただし、1枚の紙に書くことのできる字数が制限されており、縦書きでしたら、1行20字以内、1枚26行以内、横書きでしたら、1行20字以内、1枚26行以内、あるいは、1行13字以内、 1枚40行以内、または、1行26字以内、1枚20行以内で作成しなければなりません。そのため、「内容証明用紙」を利用するといいでしょう。「内容証明用紙」は文房具を取扱っているお店で購入できます。
(解説)
この3通は同じ文面であればいいので、すべて手書きする必要はありません。
それぞれ手書きでもいいですが、コピーやカーボン紙を用いて複写する方が便利でしょう。
(解説)
訂正・削除したい文字を、二重線などを用いて、何を訂正・削除したか判読できるように引き、該当する箇所の上欄に「壱字訂正」や「弐字削除」などのように記入し、そこに押印します。
郵便局で訂正する必要が生じる場合もありますので、差出人の印鑑を持参しておくのがいいでしょう。
(解説)
次の外部リンクにより、確認してください。
(解説)
24時間業務をしている郵便局の窓口に差し出せば受け付けてくれます。
神戸市内では神戸中央郵便局があります。
中央区栄町通6-2-1
0570-943-153
また、インターネットを利用するのも一つの方法でしょう。
(解説)
2001年2月から電子内容証明サービスが始まりました。
など、電子内容証明を選択するメリットもあるようです。
なお、料金は、次の外部リンクにより確認してください。
(解説)
買主は、一定の場合、書面による解除の通知により、無条件で売買契約を解除できます(クーリングオフといいます)が、そのためには、書面によってその解除の通知をしなければなりません。(特定商取引に関する法律第9条第1項)。
(解説)
借金の連帯保証人になったことがないにもかかわらず、連帯保証人として借金を支払うよう請求書が送られてきたときは、連帯保証人ではないこと、支払う意思のないことを相手方に伝える必要があります。その旨を通知します。
(解説)
買主が売主に手付金を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄し、また売主は手付金を倍返しして、契約を解除することができます(民法第557条第1項)。
(解説)
返済期限が定まっていない場合は、相当な期限を定めて支払いを催告する必要があります(民法第591条)。そのため、返済期限を定め、貸金の支払いを請求します。
(解説)
貸金債権の消滅時効が成立する前までに裁判外の請求として請求書を債務者に通知すれば、通知後6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟や支払督促等)、差押え、仮差押え、仮処分をすることにより、時効の完成を猶予することができます(民法第150条第1項、147条等)。なお、再度通知しても時効の完成を繰り返し猶予することはできませんので(民法第150条第2項)、注意してください。