ホーム > 消費生活・くらしの相談 > くらしの相談 > 法律相談・専門相談 > よくある相談 > クーリングオフ制度
最終更新日:2024年6月3日
ここから本文です。
この解説は、2019年9月、兵庫県弁護士会の監修を受け作成したものです。
相談が多いテーマの一般的な質問とそれへの回答の一例を示したものです。具体的な事情等によっては、この限りではありません。
(解説)
クーリング・オフ制度とは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、契約書面を受け取った日から一定期間は、契約を結んだ消費者に考える時間を与え、その期間内であれば、消費者側から理由なしに一方的に契約の解除を認めるという制度で、消費者保護関連法の中に設けられています。
現在では、営業所や店舗以外の場所で積極的に勧誘する契約(訪問販売・電話勧誘販売・宅地建物取引・クレジット契約)だけでなく、消費者が店舗に出かけて契約した場合でも、高い利益が得られるかのような誘惑的な取引類型や高額で複雑な契約類型にも、クーリング・オフが認められています。
(解説)
内容証明郵便の説明や、書式例「訪問販売のセールスマンと結んだ売買契約をとりやめるとき」を掲載しております。どうぞご覧ください。
(解説)
主なものは、以下のとおりです。クーリング・オフのできる期間は法律により異なります。
起算日は「契約の日」ではなく、「クーリング・オフのできることの明示された書面の交付等の日」です。つまり、クーリング・オフのできることについての説明が明示されていなければ、クーリング・オフ期間は起算されないので、いつでも解約できるということになります。
なお、クーリング・オフの期間を偽ったり、「起算日は契約の日から数えるので、クーリング・オフできる期間は過ぎている」などと言って、拒否しようとする悪質な業者もいますので、注意しましょう。
(解説)
「一定の期間」までに郵便局が受け付けていれば、相手方に着いていなくても有効となります。なお、内容証明郵便は「いつ出したか」について証拠力が高く認められます。