最終更新日:2024年10月24日
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一定の耐震改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額が減額されます。
減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付の上、固定資産税第1~3課に申告してください。
次の1~4の要件をすべて満たす必要があります。
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、1~5の要件をすべて満たす必要があります。
住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度に限る)の2分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。耐震改修工事の完了後、3か月以内に固定資産税第1~3課(新長田合同庁舎4階)に申告書等を提出してください。
郵送での申請は市税に関する問い合わせ先の固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)へ送付してください。
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
減額を受けるためには、以下の1及び2~4のいずれかの書類の提出が必要です。
長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、5の書類が必要です。
なお、現地調査をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(※印)は次の項目で詳細を記載しています。
当該証明書は、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行することができます。通常は、改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、証明書の発行についてはまず施工業者にお問い合わせください。
当該証明書は、神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課(神戸市の「すまいの耐震改修事業」を利用された方に限る)で発行することができます。
証明書の発行手続き等については、ページ下の住宅に係る耐震改修促進税制のページもご覧ください。
当該証明書は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課(078-595-6557)で発行しています。