最終更新日:2024年7月8日
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固定資産税の課税対象となる家屋とは、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます。これは、不動産登記法にいう建物と同じです。
家屋と認定されるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により行います。再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築費評点数)を求め、これに時の経過による減価補正率(経年減点補正率)及び評点1点当たりの価額を乗じて、その家屋の評価額を算出しようとする評価方法です。
再建築費評点数は、現地調査や建築図面等により、屋根、基礎、柱、外部仕上、内部仕上、建築設備等の使用資材、施工量等を確認のうえ算出します。
したがって、実際に要した建築費用(請負金額・購入価格)とは異なります。また、建築費の何割というものでもありません。
家屋の評価については、以下の「土地と家屋の固定資産税」パンフレットにも掲載されています。