ホーム > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税(概要) > 家屋の固定資産税 > 家屋の評価 > 冷蔵倉庫用建物における固定資産税の取扱い

冷蔵倉庫用建物における固定資産税の取扱い

最終更新日:2024年10月24日

ここから本文です。

2009年4月1日に固定資産評価基準の一部が改正され、次の要件をすべて満たした倉庫用建物は「冷蔵倉庫」として認定されます。
「冷蔵倉庫」と認定された場合、2012年度分の固定資産税から、建築後の年数が同じである「一般の倉庫」と比べて、建築後の年数の経過による減価がより大きい経年減点補正率(建築後の経過年数によって生じる損耗状況による減価に見合う補正率)を適用するため、評価額が異なります。
「一般の倉庫」から「冷蔵倉庫」へ変更した場合、もしくは、冷蔵倉庫でなくなった場合は、固定資産税第3課へご連絡ください。

冷蔵倉庫の要件

  • 非木造(木造以外)の家屋であること
  • 保管温度が摂氏10度以下に保たれること

一般倉庫と冷蔵倉庫との評価額の違い

2010年までに建築されている倉庫用建物(冷凍倉庫を除く。)が「冷蔵倉庫」として認定された場合、家屋の評価額を求める際に適用する経年減点補正率については「冷蔵倉庫」の経年減点補正率を適用することになり、「一般の倉庫」の経年減点補正率と比べて年数の経過による家屋の評価額の減価が2012年度分から大きくなっています。

ただし、年数の経過により、2012年度においてすでに経年減点補正率が最低値(0.2)に到達した「冷蔵倉庫」および、従来から「冷凍倉庫」として課税していた「冷蔵倉庫」については、評価額への影響はありません。
なお、2011年1月2日以降に新築された倉庫用建物が「冷蔵倉庫」として認定された場合については、2012年度以降に新たに課税していますので、改正後の固定資産評価基準で評価を行っています。

(参考)評価額=再建築価格×経年減点補正率

評価額への影響

(例)「冷蔵倉庫」として認定される家屋の構造が「鉄骨鉄筋コンクリート造」又は「鉄筋コンクリート造」である場合

建築年月日が1968年1月1日以前
経年減点補正率の最低値(0.2)に至っているため、評価額への影響はありません。
建築年月日が1968年1月2日~2011年1月1日
2012年度以降から改正の影響を受け、年数の経過による減価が「一般の倉庫」と比べて大きくなります。
建築年月日が2011年1月2日以降
2012年度以降に新たに課税しますので、改正後の固定資産評価基準で評価を行います。


※「冷蔵倉庫」として認定される家屋の構造が「鉄骨鉄筋コンクリート造」及び「鉄筋コンクリート造」以外である場合、上記表中の建築年月日は異なりますので、固定資産税課へお問い合わせください。

(参考)経年減点補正率の最低値(0.2)に至るまでの年数

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
  • 一般の倉庫:45年
  • 冷蔵倉庫:26年
煉瓦造、コンクリートブロック造及び石造
  • 一般の倉庫:40年
  • 冷蔵倉庫:24年
鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)
  • 一般の倉庫:35年
  • 冷蔵倉庫:22年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの)
  • 一般の倉庫:26年
  • 冷蔵倉庫:16年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)
  • 一般の倉庫:18年
  • 冷蔵倉庫:13年

お問い合わせ先

固定資産税第3課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

市税に関するお問い合わせ先

こうべ市税のページHOMEへ

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課