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最終更新日:2024年4月16日
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耐震改修工事を行った場合に、一定の条件を満たすと所得税額の控除、固定資産税の減額を受けることができます。
国土交通省のホームページに、耐震化に関する税制についての情報や様式を掲載しています。
以下のリンク先をご参考ください。
国土交通省:住宅をリフォームした場合に使える減税制度について
一定の耐震改修工事を行った場合、改修工事を完了した年の所得税額が一定額控除されます。
(耐震改修にかかる耐震改修工事の標準的な費用の10%相当額:上限25万円)
控除に必要な要件を満たす場合は、確定申告の際、必要書類を添付の上、最寄の税務署に申告してください。
以下1~4の要件をすべて満たす必要があります。
小規模型の耐震改修工事費補助(改修後の上部構造評点0.7以上が条件)を利用した場合でも、工事後の評点が1.0以上となった場合には対象になります。
神戸市住宅耐震化促進事業を利用して、耐震改修を行われた場合は、神戸市安全対策課で証明書を発行します。補助事業の手続きの中で、こちらからご案内しておりますので、発行を希望される場合は申請してください。
それ以外の場合は、耐震改修に携わった建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに「増改築等工事証明書」の発行を依頼してください。
下記、計算シートで「標準的な工事費相当額」を算出することができます。耐震改修証明申請書の作成にご活用ください。
計算シート|木造住宅|所得税控除(EXCEL:19KB)
計算シート|木造以外の住宅|所得税控除(EXCEL:19KB)
確定申告の際、必要書類を最寄の税務署に提出してください。
詳しくは、各税務署へお問合せください。
所得税・固定資産税の両方を申告する場合、それぞれの申告に証明書の写しを用いることはできませんので、同じ証明書を2通申請してください。
管轄区域 | 名称 | 各税務署のホームページ(国税庁ホームページ内) |
---|---|---|
東灘区 | 芦屋税務署 | 芦屋税務署のページ |
灘区 | 灘税務署 | 灘税務署のページ |
中央区 | 神戸税務署 | 神戸税務署のページ |
兵庫区・北区 | 兵庫税務署 | 兵庫税務署のページ |
長田区 | 長田税務署 | 長田税務署のページ |
須磨区・垂水区 | 須磨税務署 | 須磨税務署のページ |
西区 | 明石税務署 | 明石税務署のページ |
一定の耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
(翌年度分の固定資産税が2分の1に減額:床面積120平方メートルが適用上限)
減額に必要な要件を満たす場合は、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付の上、神戸市固定資産税課の窓口に申告してください。
次の1~4の要件をすべて満たす必要があります。
小規模型の耐震改修工事費補助(改修後の上部構造評点0.7以上が条件)を利用した場合でも、工事後の評点が1.0以上となった場合には対象になります。
所得税額の特別控除と異なり、個人が自ら居住の用に供する住宅に適用対象が限定されていません。例えば、耐震改修を行った者が居住せずにその者の家族が居住の用に供している住宅、法人が賃貸の用に供している住宅についても、上記要件を満たす場合には、減額措置の対象となります。
神戸市住宅耐震化促進事業を利用して、耐震改修を行われた場合は、神戸市安全対策課で証明書を発行します。補助事業の手続きの中で、こちらからご案内しておりますので、発行を希望される場合は申請してください。
それ以外の場合は、耐震改修に携わった建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに「増改築等工事証明書」発行を依頼してください。
耐震改修工事の完了後、3ヶ月以内に神戸市固定資産税課の窓口に必要書類を提出してください。
詳しくは、神戸市固定資産税課までお問合せください。
※注意事項
所得税・固定資産税の両方を申告する場合、それぞれの申告に証明書の写しを用いることはできませんので、同じ証明書を2通申請してください。
新長田合同庁舎固定資産税課
(電話番号)078-647-9400
(住所)神戸市長田区二葉町5丁目1番32号