ホーム > 税金 > 市税 > 市税に関する申請・申告様式 > 固定資産税関係 > 固定資産税の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出(土地・家屋)

固定資産税の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出(土地・家屋)

ここから本文です。

地方税法および神戸市市税条例の規定により、固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。

項目

固定資産税(償却資産)の非課税・減免などについては、以下をご覧ください。

固定資産税の非課税・減免などに関する各種届出(償却資産)

非課税

地方税法第348条、第702条の2および同法附則第14条等に定める固定資産については、固定資産税・都市計画税が非課税となります。

対象となる場合とは

1月1日現在において、固定資産の用途にかんがみ、公共の用に供する道路や水道用地、学校法人などが学校において直接保育または教育の用に供する固定資産、社会福祉法人などが老人福祉施設の用に供する固定資産などについて、固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。
非課税の認定には一定の要件があり、申告が必要です。くわしくは、固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。

なお、申告の際は、非課税事由の発生の日から30日以内に、非課税申告書に非課税事由を証する書類を添えてご提出ください。

公共の用に供する道路

私人が所有している土地の全部又は一部が、以下の要件を満たす共用私道又は公共の用に供する道路である場合は、非課税となる場合があります。くわしくは、固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。
(1)道路の両端が直接又は間接に公道に接していること
(2)所有者において、なんら通行上の制約を設けていないこと。
(3)道路の幅員が、おおむね1.8メートル以上あること。
※すでに非課税となっている場合があります。
※地積を測量した図面や隣接地の所有者の筆界同意を証する書面などの提出をお願いする場合があります。

申告用紙

非課税の申告をするための様式です。
A4サイズで印刷してください。

添付書類

用途により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。

申告先

固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

新長田合同庁舎

その他の非課税

上記のほかに、以下のような非課税措置があります。
(1)宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地に係る固定資産(PDF:148KB)
(2)学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産(PDF:141KB)
(3)学校法人等が設置する寄宿舎の用に供する固定資産(PDF:141KB)
(4)公益社団法人等の幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(PDF:138KB)
(5)小規模保育事業の用に供する固定資産(PDF:141KB)
(6)社会福祉法人が児童福祉施設(乳児院、知的障害児施設等)の用に供する固定資産(PDF:152KB)
(7)認定こども園の用に供する固定資産(PDF:141KB)
(8)社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム)(PDF:141KB)
(9)社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産(老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・経費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センター)(PDF:154KB)
(10)社会福祉法人が障害者支援施設の用に供する固定資産(PDF:152KB)
(11)社会福祉事業の用に供する固定資産(老人居宅介護等事業等)(PDF:151KB)
(12)社会福祉事業の用に供する固定資産(病児保育事業)(PDF:131KB)

 

課税標準の特例

地方税法349条の3、同法附則15条などに定める固定資産については、固定資産税・都市計画税が減額されます。

対象となる場合とは

課税標準の特例の認定には一定の要件があり、申告が必要です。くわしくは、固定資産税担当(電話078-647-9400)へお問い合わせください。

申告用紙

課税標準の特例の申告をするための様式です。
A4サイズで印刷してください。

課税標準の特例(PDF:167KB)

添付資料

用途により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税担当(電話078-647-9400)へお問い合わせください。

申告先

固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

新長田合同庁舎

減免

神戸市市税条例第53条、同条例第188条、施行規則第18条および第19条に定める固定資産については、固定資産税・都市計画税が減免されます。

対象となる場合とは

減免の認定には一定の要件があり、申請が必要です。くわしくは、固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。

なお、申請の際は、減免事由の発生の日から10日以内に、減免申請書に減免事由を証する書類を添えてご提出ください。

1 災害(火災・風水害)による被害を受けた場合

(1)減免対象資産

火災、震災、風水害などにより損害を受けた固定資産(土地・家屋・償却資産)

(2)減免の範囲

被災した日の属する月の翌月から翌年3月までの月割りの方法による減免

(3)減免割合
  損害の程度 減免額
土地 埋没・流失などにより 5割以上 全額
2割以上5割未満 50%相当額
家屋 5割以上 全額
2割以上5割未満 50%相当額
床上浸水 20%相当額
【参考】
償却資産
1作業部門または1棟ごとに 2割以上 損害の程度によりあん分して算出した額

損害の程度については、現地調査に基づき判定します。

なお、個人住民税においても減額または免除される場合があります。
くわしくは、以下をご覧ください。

災害により被害に遭われた方へ(リーフレット)(PDF:158KB)

2 その他

以下の項目で、一定の要件を満たす場合は、固定資産税・都市計画税が減免されます。くわしくは、固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。

  • 生活扶助を受けるとき
  • 神戸市の公共事業で、土地、家屋が使用収益できないとき
  • 神戸市に固定資産を寄付したとき
  • 相続税として固定資産を国に物納したとき
  • 公衆浴場の用に供しているとき
  • 神戸市福祉浴場(ふれあい浴場)の用に供しているとき
  • 自治会集会所の用に供しているとき

など

申請用紙

減免の申請をするための様式です。
A4サイズで印刷してください。

適用される減免の種類により、使用する申請書が異なることがありますので、事前に固定資産税担当(電話:078-647-9400)へご確認ください。

添付書類

減免内容により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。

申請先

固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

新長田合同庁舎

その他税負担の軽減措置

上記のほかに、以下のような軽減措置があります。

こうべ市税のページHOMEへ

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課