特別障害者手当とは
身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
【対象となる方】※下記の①~③にすべてあてはまる方
①20歳以上の方
②在宅である方
③著しく重度の障害がある方で、下記の認定基準のいずれかにあてはまる方
(所定の診断書による審査があります)
次のような場合は支給されません
ア.障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所しているとき
イ.病院、診療所又は介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
ウ.障害者本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているとき
所得制限限度額表(PDF:452KB)
支給額と支給方法
月額:27,980円(2024年4月から)
支給月:年4回(5月、8月、11月、2月)に3ヶ月分ずつ障害者本人の指定口座に振り込みます。
支給対象月 |
振込日 |
2月・3月・4月分 |
5月10日 |
5月・6月・7月分 |
8月10日 |
8月・9月・10月分 |
11月10日 |
11月・12月・1月分 |
2月10日 |
※振込日が土、日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※認定月により上記以外の月に支払われる場合があります。
特別障害者手当の認定基準
(1)別表1の障害が2つ以上ある方
(2)別表1の障害が1つ、かつ、他の障害部位に別表2の障害が2つ以上ある方
(3)別表1の3~5の障害が1つあり、別表3の日常生活動作評価表の合計点数が10点以上となる方
(4)障害児福祉手当における内部障害またはその他の障害のある方で、日常生活上絶対安静の状態にある方
(5)障害児福祉手当における精神の障害がある方で、別表4の判定表の合計点数が14点以上となる方
別表1(PDF:126KB)
別表2(PDF:541KB)
別表3(PDF:479KB)
別表4(PDF:101KB)
申請方法と必要なもの
①お住まいの区の区役所・支所(保健福祉課)手当について事前に相談します。
※状況をお聞きし、必要書類をお渡しします。
②必要書類を区役所・支所(保健福祉課)に提出します。
【申し込みに必要なもの】
1.認定請求書(申請窓口で配布)
2.障害程度についての医師の診断書(申請窓口にて配布)
3.障害者本人名義の預金通帳のコピーやキャッシュカード等
4.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
5.個人番号(マイナンバー)及び、本人・代理人確認ができるもの
6.その他の必要な書類(年金額を証明するもの等)
※診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
各区役所・支所一覧
必要な届け出
現況届 |
毎年8月12日から9月11までに提出が必要です。
提出期間が記載された案内文が届きますので、期間中に提出してください。 |
再認定 |
認定に期限がある方は、改めて診断書の提出が必要です。
※期限前に郵送で案内文と診断書が届きます。 |
資格喪失届 |
(1)施設等に入所されたとき
(2)病院、診療所または介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月以上
入院されたとき
(3)お亡くなりになられたとき
※届け出の時期により、手当の返納が発生する場合があります。 |
その他届出 |
氏名・住所・支払金融機関の変更があった場合 |