障害者(児)の手当・給付金

最終更新日:2024年9月4日

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特別児童扶養手当

【受給資格者】精神または身体に障害を有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者(施設に入所している場合を除く)
【支給額】
1級(重度):月額55,350円
2級(中度):月額36,860円
【所得制限】有
【支給月】4月・8月・11月

特別児童手当の詳細情報

障害児福祉手当

【受給資格者】常時介護を必要とする20歳未満の障害児(施設に入所している場合を除く)
【支給額】月額15,690円
【所得制限】有
【支給月】2月・5月・8月・11月

障害児福祉手当の詳細情報

福祉手当(経過措置)*新規認定はありません

【受給資格者】1986年(昭和61年)3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者
(施設に入所している場合を除く)
【支給額】月額15,690円
【所得制限】有
【支給月】2月・5月・8月・11月

特別障害者手当

【受給資格者】常時特別の介護を必要とする20歳以上の者
(施設に入所している場合を除く、病院又は診療所に3か月を超えて入院している場合を除く)
【支給額】月額28,840円
【所得制限】有
【支給月】2月・5月・8月・11月

特別障害者手当の詳細情報

重度心身障害者介護手当

【受給資格者】重度の障害児(者)を介護している者
(施設に入所している場合または、障害者自立支援法の自立支援給付サービス、介護保険サービスを受給している場合を除く)
【支給額】月額10,000円
【所得制限】有
【支給月】2月・5月・8月・11月

重度心身障害者介護手当の詳細情報

障害者特別給付金

【受給資格者】1981年(昭和56年)12月31日以前に20歳以上で障害のあった外国人等、制度的な理由で障害基礎年金等を受給できない障害者
【支給要件と支給月額】
 

支給要件

支給月額(括弧内は改定前の月額)

重度障害者

身体障害者手帳(1・2級)

療育手帳(A判定)

精神障害者保健福祉手帳(1級)

1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの者
84,760円(82,562円)

1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの者
85,000円(82,812円)

中度障害者

身体障害者手帳(3級)

療育手帳(B1判定)

精神障害者保健福祉手帳(2級)

1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの者
67,808円(66,050円)

1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの者
68,000円(66,250円)

相談・受付窓口

各種手当・給付金のご相談は、居住地の区役所・支所(保健福祉課)です。
居住地の区役所保健福祉課、北神区役所保健福祉課、須磨区北須磨支所保健福祉課

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者介護手当パンフレット

参考資料

その他の手当

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課