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最終更新日:2024年10月24日
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支給対象月 | 支給日 |
2月・3月・4月分 | 5月10日 |
5月・6月・7月分 | 8月10日 |
8月・9月・10月分 | 11月10日 |
11月・12月・1月 | 2月10日 |
1号視覚 | 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの |
2号聴覚 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3号上肢 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4号上肢 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
5号下肢 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6号下肢 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7号体幹 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8号 その他 |
1~7号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が1~7号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9号 精神 |
精神の障害であって、1~8号と同程度以上と認められる程度のもの |
10号 重複障害 |
身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~9号と同程度以上と認められる程度のもの |
「食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの」 知的障害の程度については、下の別表2(知的機能の程度)に掲げる障害の程度が「最重度」とされるものが該当。なお、この場合知能指数がおおむね20以下に相当する。 |
年齢 | 最重度 | 重度 |
5歳以下 | ①言語不能 ②最小限の感情表現(快・不快等) ③歩行が不能またはそれに近い ④食事、衣服の着脱などは全くできない |
①言葉がごく少なく意思の表示は身ぶりなどで示す。 ②ある程度の感情表現はできる(笑ったり、怒ったり等) ③運動機能の発達の遅れが著しい ④身のまわりの始末はほとんどできない ⑤集団あそびはできない |
6~17歳 | ①言語は数語のみ ②数はほとんど理解できない ③食事、衣服の着脱などは1人でほとんどできない |
①言語による意思表示はある程度可能 ②読み書きの学習は困難 ③数の理解に乏しい ④身近なものの認知や区別はできる ⑤身辺処理は部分的に可能 ⑥身近な人と遊ぶことはできるが、長続きしない |
18歳以上 | ①会話は困難 ②文字の読み書きはできない ③数の理解はほとんどできない ④身辺処理はほとんど不可能 ⑤作業能力はほとんどない |
①日常会話はある程度できる ②ひらがなはどうにか読み書きできる ③数量処理は困難 |
現況届 | 毎年8月12日から9月11日までの間に行う所得確認等の届け出です。 8月に案内文を送付します。受付期間中に届け出が必要です。 |
再認定請求 | 期限付きで認定されている場合は、有期限前に案内文が届きます。 期限までに改めて認定診断書を提出する必要があります。 |
資格喪失届 | (1)施設などに入所されたとき (2)障害を事由とする年金等を受け取るとき (3)20歳に到達したとき (4)お亡くなりになられたとき |
その他の届け出 | 氏名・住所・支払金融機関に変更があった場合 |