特別児童扶養手当

最終更新日:2024年9月12日

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2024年7月から特別児童扶養手当証書が廃止されます

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、「特別児童扶養手当証書」が2024年7月から廃止となりました。今後は必要に応じて「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。

発行開始(予定):2024年(令和6年)10月上旬ごろ
発行に関する相談・申請:居住区の区役所・支所の保健福祉課

特別児童扶養手当とは

20歳未満で身体・知的もしくは精神に中程度以上の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護・養育している方に支給する手当です。
手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進をはかることを目的としています。

受給資格がある方

  • 上記の障害や病状がある児童を監護している父母
  • 父母に代わって上記の障害や病状がある児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方
※児童を父及び母が監護している場合は、主として生計を維持する者(所得の高い方)が受給者となります。
(外国人の方も対象になります<在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く>)

次の場合は手当を受けることができません

  1. 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けるとことができるとき
  3. 児童が自動福祉施設などに入所しているとき(通園施設は除きます)

対象となる児童

20歳未満で身体または精神に重度障害または中度障害のある児童が対象です。
障害認定基準の詳細は児童の障害等級表をご覧ください。(1級:重度障害、2級:中度障害)
※認定には所定の様式の診断書が必要です。

児童の障害等級表(PDF:383KB)

手当額(2024年4月から)

1級:月額55,350円
2級:月額36,860円
※手当の額は、消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。

手当の支給日

・手当は認定申請月の翌月分から支給されます。
・指定した預金口座(受給者名義)に振り込まれます。(年3回)
・支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に入金されます。
支払期 4月期 8月期 12月期
支払日 4月11日 8月11日 11月11日
支給対象月 12月~3月 4月~7月 8月~11月

必要書類(※)は各区役所・支所保健福祉課にあります。

特別児童扶養手当認定請求書(※)

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本か抄本
  • 対象児童の障害程度についての診断書(※)

(診断書は省略できる場合があります)

  • 手当振込先口座申出書(※)
  • 口座が確認できるもの(請求者名義の通帳コピーやキャッシュカード)
  • その他支給事由により必要な書類(※)

所得制限

受給者や配偶者・扶養義務者には所得制限があります。
前年度所得が一定額以上の場合は、認定された場合も支給停止となります。
【支給停止期間】
その年の8月分から翌年の7月分まで
所得制限額表(PDF:307KB)

各種届出

所得状況届

  • 対象者:全ての受給者
  • 提出時期:毎年8月12日~9月11日の間

提出されない場合は、8月以降の手当の受け取りができません。
※2年間提出されない場合は、受給資格がなくなります。

その他の届け出

額改定請求書・額改定届

  1. 新たに対象となる児童を監護・養育するようになったときや、監護養育しなくなったとき
  2. 児童の障害程度に変動があったとき

有期再認定請求

期間を定めて認定されている方は、指定された時期に診断書を再提出する必要があります。
期限前に区役所・支所から提出に関する案内文を送付します。

【ご注意】
医療機関の予約に時間がかかり、提出が遅れるケースが多数出ています。
案内が届きましたら、早急にかかりつけ医にご相談ください。
※期限までに提出がない場合は、不支給期間が発生します。(やむを得ない事情によるものを除く)遅れが生じる場合は、必ず各区役所・支所の障害担当に連絡してください。

資格喪失届

  1. 児童が、児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所したとき
  2. 児童が、障害による公的年金を受けることができるとき
  3. 受給者や児童が、国内に住所を有しなくなったとき
  4. 受給者や児童が死亡したとき
  5. 受給者が、児童を監護または養育しなくなったとき
手続きが遅れると、返金等が発生することがあります。

その他の届け出

  1. 氏名・住所・支払い金融機関の変更があったとき
  2. 世帯構成の変更・所得更生等・受給資格に関する変更があったとき

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課