最終更新日:2023年9月27日
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●2023年(令和5年)2月より、「住吉呉田まちづくり協定」の届出を電子申請でできるようになりました。
神戸市長と住吉呉田まちづくりの会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「住吉呉田まちづくり協定」を締結しました。
このまちづくり協定は、「住吉呉田地区まちづくり構想」の実現をめざして、“美しい環境の回復と次世代に引き継ぐことのできる安全で住みよい連携と交流のまちづくり”を推進するため、建築行為等のルールを定めたものです。
住吉呉田まちづくり協定 案内パンフレット(PDF:1,495KB)
神戸市東灘区住吉南町1~5丁目の全部及び住吉宮町5丁目の一部
面積 |
約32.2ヘクタール |
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人口 |
約3,000人 |
世帯数 |
約1,500世帯 |
用途地域 |
第一種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 |
協定締結日 |
2007年(平成19年)3月2日(神戸市公告第557号) 2017年(平成29年)3月2日更新(神戸市公告第1093号) |
住吉呉田まちづくり協定区域は下図のとおりです。
美しい環境の回復と次世代に引き継ぐことのできる安全で住みよい連携と交流のまちづくりを目標とする。
空地や工場跡地等の全部又は一部を、廃品ストックヤード等に利用することはできません。
次の用途の建築物等の新築、建替え、増築はできません。また、既にある建築物の用途を変更する場合も同様です。
青少年の健全な育成に不適当な業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されている業種等)の営業や、暴力団等の組織の事務所開設はできません。
店舗は、住民の生活利便及び安全に寄与する施設(コンビニエンスストア等)を除いて、深夜営業をしてはいけません。
ただし、幹線沿道エリアについては、隣接する地域の住環境に配慮した場合(車の出入口を国道43号側に設ける、幹線沿道エリア外に照明を向けない等)は、この限りではありません。
共同住宅を建設する場合は、ファミリー形式住戸(住戸専有面積がおおむね50平方メートル以上の住戸)を総戸数の四分の一以上設置しましょう。
ただし、管理責任者が常駐あるいは地区内に居住し、居住者に対して正しい生活マナーの遵守に関する指導監督を行う場合は、この限りではありません。
敷地面積が500平方メートル以上の事業所等は、荷さばき等の駐車用地を設けましょう。また、500平方メートル未満の場合も、荷さばき等の駐車用地を設けるよう努めましょう。
公共・公益施設その他不特定多数の人が利用する施設を整備する場合は、高齢者や障害者をはじめすべての人に配慮した施設づくりに努めましょう。
建築物等の形態、色彩、材質等は、周辺環境と調和するよう工夫するとともに、生垣や植栽等の敷地内緑化に努めましょう。
また、日照障害、騒音、振動、悪臭、大気汚染その他迷惑行為の防止に努めましょう。
敷地内及びその周辺の清掃やペットの飼い方、ゴミの出し方等正しい生活マナーの遵守に努めましょう。
道路等への商品やたて看板等のはみ出し、路上駐車・駐輪、不法投棄等の迷惑行為の防止に努めましょう。
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。
(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
神戸市都市局まち再生推進課「住吉呉田まちづくり協定」担当
※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
連絡先 (078)595-6731〔都市局まち再生推進課東部地区担当〕
◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 | 必要図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 | ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図 ②配置図 ③計画図 |
・戸建専用住宅以外の届出については、住吉呉田まちづくりの会の協定運用委員会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。
・協定運用委員会による審査は、原則として毎月第1日曜日10時から、住吉南町デイサービスセンター交流の広場(東灘区住吉南町4丁目6-26)にて開催します。
・説明対象の届出をされる方は、協定運用委員会開催の1週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
・協定運用委員会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
・協定運用委員会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします(開催の1週間前までに協定運用委員会への連絡がない場合は、翌月の説明会にて説明をお願いすることになりますのでご注意ください)。
■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)