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下唐櫃地区まちづくり協定

最終更新日:2023年10月6日

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  • 2023年(令和5年)3月より下唐櫃地区まちづくり協定の届出を電子申請でできるようになりました。

概要

背景・経緯

神戸市長と下唐櫃まちづくり協議会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、「下唐櫃地区まちづくり協定」を締結しました。

このまちづくり協定は、”下唐櫃地区の豊かな自然と歴史を活かし、誇りをもって暮らし続けられる、住み良いまちづくり”を推進するため、建築行為等のルールを定めたものです。

 パンフレットはこちら
 下唐櫃地区まちづくり協定パンフレット(協定全文)(PDF:1,661KB)

位置

神戸市北区有野町唐櫃字西垣、東垣、西畑垣、東畑垣及び溝ノ下垣の各一部


下唐櫃地区付近図

諸元

面積

約16ヘクタール

人口

約270人

世帯数

約90世帯

用途地域

第1種低層住居専用地域、第1種住居地域

協定締結日

2004年(平成16年)6月30日(神戸市公告第221号)

まちづくり協定区域


下唐櫃地区まちづくり協定区域

まちづくりの目標

豊かな自然と歴史を活かし、誇りをもって暮らし続けられるまちづくりを目標とする。

(1)ゆとりのある土地利用

身近な自然環境や農村環境と調和した、ゆとりのある土地の利用を図る。

(2)安全で安心な生活基盤

日常生活を支える生活道路等のため空間を確保し、安全で安心な生活基盤の形成を図る。

まちづくりの方針

地区のまちづくりの方針、次に定めるとおりとする。

(1)土地利用の方針

  • 「住居専用地区」は、良好な低層住宅地として利用する。
  • 「駅南住居専用地区」は、主に良好な低層住宅地として利用する。
  • 「住居地区」は、店舗等の立地を認める住宅地として利用する。

(2)道路整備の方針

日常生活を支える生活道路等の空間確保するため、主要な生活道路については建築物及びこれに付属するもの並びに工作物等の位置を制限する。

(3)建築物等の整備方針

建築物等と周辺環境との調和を図るため、建築物の用途、敷地面積、建築物の高さ、屋外広告物及び建築物の意匠を制限し、並びにファミリー形式住戸の奨励、生垣等による緑化、その他周辺環境へ配慮すべき事項を定める。

協定に定められている内容

建築物の用途の制限

次の地区に掲げる用途の建築物は建築できません。

  • 「住居専用地区」では、(1)寄宿舎又は下宿(2)神社、寺院、教会等(1)及び(2)の建築物に付属するもの
  • 「住居地区」では、(1)ホテル、旅館(2)危険物貯蔵施設、危険物処理施設

敷地面積の最低限度

「住居専用地区」及び「駅南住居専用地区」では、建築物を建てようとする敷地面積の最低限度は、150平方メートルとします。

道路後退線内の建築制限

六甲森林線に接する敷地で建築行為を行う場合は、建築物や擁壁は、道路後退線(六甲森林線概略図に示す計画道路境界線)まで後退しなければなりません。

道路後退線内の建築制限<計画道路境界線の詳細については、お問い合わせください。>

外壁等の位置の制限

外壁後退図六甲森林線及びその他生活道路等に接する敷地で建築行為等を行う場合、外壁等は、協定第9条に規定する道路後退線または建築基準法に規定する道路境界線から水平距離で1m以上後退しなければなりません。

建築物等の高さの制限

  • 住居専用地区や駅南住居専用地区では、建築物の高さは、10m以下
  • 住居地区では、建築物の高さは、15m以下

高さ制限図

ファミリー形式住戸の奨励

地区内の良好なコミュニティを維持していくため、住居専用地区及び駅南住居専用地区で共同住宅等を建設する場合は、ファミリー形式住戸の設置に努めます。(ファミリー形式住戸とは、住戸専用面積が概ね1戸30平方メートル以上のものをいいます。)

建築物等の意匠の配慮

建築物等(工作物、看板等を含む。)の外観にかかる部分(外壁や屋根等)の形態・色彩・材料等は落ち着いた緑豊かな農村環境や景観と調和したものを基本とし、原色の使用はアクセントカラーのみとします。

屋外広告物の制限

「住居専用地区」では、屋外広告物の表示面積5平方メートル以内とします。ただし、公共広告物等を除きます。また、地区内においては、屋外広告物のネオン管その他の照明装置を点滅させないこととします。

生垣等による緑化

道路側に設ける垣、柵または塀等については、生垣と石積みの組み合わせなどを基本とし、緑化に努めましょう。

周辺環境への配慮

優れた住環境を守り育て、農業環境と住環境の相互の連携と調和を図っていくため、次の事項について配慮します。

  • (1)敷地内における緑化の推進
  • (2)日照障害、プライバシー侵害等の防止
  • (3)資材置き場等の緑化の推進

届出手続き

届出が必要な行為

まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
  1. 建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
  2. 土地の区画形質または用途の変更
  3. 良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

届出の流れ

届出の方法

届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。

電子申請(2023年(令和5年)3月から)

「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
 >>まちづくり協定に関する届出の電子申請

紙での届出

窓口もしくは郵送で1部提出してください。
 
(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
 神戸市都市局まち再生推進課「下唐櫃地区まちづくり協定」担当

 ※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、
 確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。

 連絡先 (078)595-6733〔都市局まち再生推進課中部地区担当〕

届出の時期

行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)

届出に必要な書類

>>届出の各種様式は、
 まちづくり協定の届出各種様式集
 こちらからダウンロードのうえ、作成してください。

1.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出・変更届出書

電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 必用図面
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 ①現況写真 ②位置図 ③配置図 ④平面図 ⑤立面図(2面以上) ⑥外構図(配置図と兼用でも可)
土地の区画形質又は用途の変更 ①現況写真 ②位置図 ③区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ) ④設計図
木竹の伐採 ①現況写真 ②位置図 ③配置図 ④計画図

2.まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書(はがき)

電子申請の場合は不要です。

3.下唐櫃地区まちづくり協定に係る地区内における行為の概要書

  • 紙での提出の場合は、両面印刷してください。
  • 協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。

届出内容の地域への説明

  • 全ての届出について、下唐櫃まちづくり協議会に、届出者または代理者より届出内容の連絡をお願いしています。必要があれば協議会での説明を求められます。
  • 協議会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
  • 協議会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします。
  • 協議会は、届出がされた場合に適宜開催されます。

届出内容に関しての適合通知

  • 届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合・不適合通知書」を交付します。
  • 行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
  • 地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。

その他留意事項

  • 建築確認申請の手続きとは連動していません。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
  • 届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。

完了・中止・廃止の届出

届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
 ■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集

電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
 (電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課