最終更新日:2023年2月8日
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●2022年(令和4年)4月より、「御影浜手まちづくり協定」の届出を電子申請でできるようになりました。
●2021年(令和3年)10月1日にまちづくり協定を再締結しました。
神戸市長と御影浜手まちづくり協定委員会は、「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例」に基づき、2011年(平成23年)3月に「御影浜手まちづくり協定」を締結しています。
このまちづくり協定は、より健全な地区環境の形成を図るため、「歴史・文化を活かした“住工共存”のまちづくり」の実現をめざし、建築行為等のルールを定めたものです。
御影浜手まちづくり協定 案内パンフレット(PDF:5,825KB)
東灘区御影塚町1~4丁目、御影石町1~2丁目、3丁目の一部
御影本町1~8丁目、御影浜町の一部
御影浜手地区付近図
面積 |
約97ヘクタール |
---|---|
人口 |
約9,600人 |
世帯数 |
約5,100世帯 |
用途地域 |
第一種住居地域、準住居地域、第一種中高層住居専用地域、近隣商業地域、準工業地域 |
協定締結日 |
2011年(平成23年)3月10日(神戸市公告第991号) 2021年(令和3年)3月10日 更新(神戸市公告第1335号) |
御影浜手まちづくり協定区域は以下の図面のとおりです
歴史・文化を活かした「住工共存」のまちづくり
各ゾーン(駅前商業ゾーン・住工商協調ゾーン・臨海産業ゾーン)においては、次の用途の建築物は建築してはなりません。
※ゾーン区分については「御影浜手まちづくり協定区域図」を参照ください。※この協定の締結の際、現に存する下記の建築物の敷地においては、原則として同床面積以内の建替、修繕等を行うことができます。
良好な住環境の確保と健全な市街地の形成を図るため、青少年の健全な育成に不適当とみなされる業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定されている業種)や、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織は入居、営業してはなりません。
ただし、マージャン屋、ぱちんこ屋等は、この協定の締結の際、現に営業している場合はこの限りではありません。
路上での荷さばき等の駐車を防止するため、敷地面積が500平方メートル以上の事業所等は荷さばき等の駐車用地を設けてください。
また、500平方メートル未満の場合についても、可能な限りその用地を確保するよう努めてください。
地区内の空地、工場跡地等の土地利用については、まちの環境や美観を著しく損なわないよう配慮してください。
明滅する等、派手なネオンサインを伴う屋外広告物は設置・掲出できません。その他、色や照度についても、新設または変更の際には、事前に御影浜手まちづくり協定委員会と協議を行ってください。
また、道路へのはみ出しなど、通行の支障になる部分には設置しないでください。
賃貸集合住宅の管理にあたっては、管理人又は責任者を定め、その名称及び連絡先を明示し、常時連絡がとれるようにしてください。
まちづくり協定の区域内で次の行為を行う場合には、届出が必要です。
1.建築物その他の工作物の新築・増築・改築・用途の変更
2.土地の区画形質または用途の変更
3.良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
届出の流れは下図のとおりとなります。
届出者本人または届出者から委任を受けた方が以下のいずれかの方法で届出を行ってください。
「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での申請となります。
まちづくり協定に関する電子申請は下のリンクからお願いします。
>>まちづくり協定に関する届出の電子申請
(窓口の場合):神戸市都市局まち再生推進課〔三宮国際ビル6階〕
(郵送の場合):〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30三宮国際ビル
神戸市都市局まち再生推進課「御影浜手まちづくり協定」担当
※発送後、1週間程度が経過しても担当者からの電話が無い場合は、確認のため、お手数ですが当課までご連絡ください。
連絡先 (078)595-6731〔都市局まち再生推進課東部地区担当〕
行為着手の30日前、建築確認申請の前には届出をお願いします。
(協定締結団体への説明が必要な場合も考慮し、時間に余裕をもって届出をお願いします)
電子申請の場合は提出不要です。ただし、添付図面は必要となりますので以下の図面等は準備しておいてください。
◆届出書に添付する図面等(※行為の種類によって添付する図面が異なります)
行為の種類 | 必要図面 |
建築物その他工作物の新築、増築、改築、用途の変更 |
①位置図 ②配置図 ③平面図 ④立面図(2面以上)⑤外構図(配置図と兼用でも可) |
土地の区画形質又は用途の変更 | ①位置図 ②区域図(当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示したもの ③設計図 |
木竹の伐採 | ①位置図 ②配置図 ③計画図 |
電子申請の場合は不要です。
・紙での提出の場合は、両面印刷してください。
・協定ごとに様式が異なりますので、該当する協定の概要書をダウンロードし、作成してください。
・戸建専用住宅以外の届出については、御影浜手まちづくり協定委員会に、届出者または代理者より届出内容の説明をお願いしています。
・まちづくり協議会への説明会は原則として、毎月第4木曜日17時から浜御影地域福祉センター(東灘区御影本町6-2-14)にて開催します。
・説明対象の届出をされる方は、協定委員会開催の一週間前までに、神戸市に届出書を提出してください。
・協定委員会の連絡先は、電子申請の場合はシステムからの通知メールにより、紙での提出の場合は届出時にお伝えします。
・協定委員会へは届出者もしくは代理者から連絡のうえ、説明会に関する調整をお願いします(開催の前週金曜までに協定委員会への連絡がない場合は、翌月の説明会にて説明をお願いすることになりますのでご注意ください)。
・届出内容の確認及び地域への説明ののち、神戸市から「まちづくり協定に係る地区内における行為の届出に関する適合(不適合)通知書」を交付します。
・行為の着手はこの通知を受けてから行うようにお願いします。
・地域への説明が必要な場合は説明後の交付となりますので、行為の着手時期については説明の日程等を考慮願います。
1.建築確認申請の手続きとは連動していません。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の申請には、この届出時に交付する「適合通知書」の写しが必要となります。
3.届出受付後は、原則として内容の修正、添付図書の差し替えはできません。軽微な変更等がある場合は担当宛に電話(電子申請の場合はメールも可)にてお知らせください。
届出に係る行為が完了した、もしくは中止・廃止したときには、「まちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書」の提出をお願いします。
■様式>>まちづくり協定の届出各種様式集
電子での申請(「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」)も可能です。
紙で届出をした行為の場合でも電子で申請いただけます。
(電子申請)まちづくり協定の地区内における行為の完了・中止・廃止届出(外部リンク)
関連文書リンク