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最終更新日:2024年11月5日
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事業者は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(1977年3月14日総理府・厚生省令第1号)」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(2000年総理府・厚生省令第2号)」に基づき、放流水や地下水の水質を検査し、記録することとなっています。