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最終更新日:2023年9月28日
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最終処分場を設置する場合は、手続を行う必要があります。手続の前には、事前協議が必要です。 また、代表者や役員が変更になった場合など、最終処分場設置に係る軽微な変更を行った場合は、届出が必要となります。
お問い合わせ先
環境局事業系廃棄物対策課
お問い合わせフォーム
廃棄物処理施設の監視結果