産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書

最終更新日:2023年3月6日

ここから本文です。

届出を要する場合

法15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設に係る以下の事項の変更等を行ったとき(変更許可が必要な場合を除く)、又は当該施設を廃止・休止・再開したとき。

  1. 法人の名称、代表者の氏名など(法第15条第2項第1号に掲げる事項)
  2. 次に掲げる者(規則第12条の10第6号に掲げる事項)
    • 法人の役員、政令で定める使用人、法定代理人
    • 発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
    • 総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者
  3. 規則第12条の8に規定する軽微な変更
  4. 規則第12条の10に掲げる事項(同条第6号関係を除く。)

注意

  • 変更の内容により、法に基づく変更許可が必要となる場合があります。
  • 変更の内容により、添付書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
  • 上記の1、2の変更については、産業廃棄物処理業の変更届出書と同じ添付書類(住民票等はコピー可)が必要です。

提出の期限

変更又は廃止等があったときは、遅滞なく届出してください。

様式

様式】ダウンロード(WORD:41KB)
【記載例】ダウンロード(PDF:153KB)

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課