最終更新日:2024年7月1日
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上記【図解】の表面(1号から10号まで)の条件を満たす場合は、建ぺい率の緩和を受けることができます。 |
神戸市内の一部エリアでは、角敷地等に準ずる敷地として「角敷地等指定区域」を指定しています。(上記【図解】の裏面(11号)を参照ください。)
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神戸市建築主事取扱要領v-07【解説】5.で、次の解釈・運用を示しています。
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※ただし、周辺道路の種別や計画の規模などにより隅切が必要となる場合があります。 |
神戸市建築主事取扱要領v-07【解説】3.で、次の解釈・運用を示しています。
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※後退部分は、道路として整備する必要があります。 |
神戸市建築主事取扱要領v-07【解説】1.で、次の解釈・運用を示しています。
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次表のアとイのいずれの条件も満たされている場合は、ウのとおり、+20%の緩和が受けられます。
(※2)角敷地等指定区域の緩和(11号)と建築基準法第53条第3項第1号(上表のア)の緩和は併用できません。 |
既に建っている建物が緩和を適用されたかどうかは、建築当時の確認申請を確認しないと分かりません。 確認申請は、建築当時の建築主の方(または引き継がれた方)が保管されているため、申請書類を確認ください。 |