角敷地等の建ぺい率緩和

最終更新日:2024年7月1日

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建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)が受けられる「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地」の条件は、以下の図解に示すとおりです。
※建築基準法に基づき、神戸市建築基準法施行細則第11条で条件を指定しています。

具体の計画で緩和が受けられるかの相談は、確認申請先(指定確認検査機関など)に確認ください。

(解説1)角敷地等の扱い※市内全域

上記【図解】の表面(1号から10号まで)の条件を満たす場合は、建ぺい率の緩和を受けることができます。
※条件は、敷地が接する道路の幅員や道路に接する長さなど、敷地面積などによって異なります。
※建ぺい率の緩和を受けるために隅切を設ける必要はありません。ただし、周辺道路の種別や計画の規模などにより隅切が必要となる場合があります。

(解説2)角敷地等指定区域内の敷地の扱い※市内一部エリア

神戸市内の一部エリアでは、角敷地等に準ずる敷地として「角敷地等指定区域」を指定しています。(上記【図解】の裏面(11号)を参照ください。)
この区域内では、複数の道路等に接していなくても、以下の条件を満たす場合に、建ぺい率の緩和を受けることができます。

  1. 建築基準法第53条第3項第1号による建ぺい率の緩和を受けない敷地
  2. 角敷地等の扱い(市内全域)による建ぺい率の緩和を受けない敷地
  3. 耐火建築物、準耐火建築物又はR1.6.2国土交通省告示第194号第四第一号イに適合する建築物が建築される敷地
  4. 土地区画整理事業が施行中の区域内では、仮換地の指定がされた敷地
指定区域一覧(灘区、兵庫区、長田区、須磨区)
地区 区域
灘区 六甲道駅西地区(PDF:1,882KB) 琵琶町1・2丁目の各一部
六甲道駅北地区(PDF:1,882KB) 永手町5丁目、稗原町1~4丁目(JR神戸線、稗原町公園を除く)、森後町3丁目、六甲町1・2・4丁目の各一部、六甲町3・5丁目
兵庫区 松本地区(PDF:1,757KB) 大井通1~3丁目,松本通2~7丁目の各一部
浜山地区(PDF:303KB) 金平町1・2丁目の各一部、浜中町1・2丁目の各一部、御崎町2丁目の一部、吉田町1~3丁目の各一部
長田区 御菅東地区(PDF:768KB) 菅原通3・4丁目、御蔵通3・4丁目の各一部
御蔵西地区(PDF:768KB) 北町3丁目の一部、御蔵通5・6丁目の各一部
新長田東地区(PDF:1,554KB) 神楽町3~5丁目の各一部、細田町4・5丁目
新長田駅北・川西大道地区(PDF:1,554KB) 大道通4・5丁目の各一部、川西通4・5丁目の各一部
新長田駅北・西地区(PDF:2,394KB) 御屋敷通4~6丁目、水笠通4~6丁目、松野通2~4丁目の一部
野田北部地区(PDF:1,267KB) 長楽町2丁目(JR鷹取駅前広場を除く)~4丁目、本庄町2丁目(大国公園を除く)~4丁目
鷹取東第1地区(PDF:1,267KB) 大橋町10丁目、海運町2・3丁目、野田町4丁目、日吉町5・6丁目、若松町10・11丁目
板宿南地区(PDF:2,394KB) 戸崎通3丁目の一部、西代通4丁目
須磨区 板宿南地区(PDF:2,394KB) 戎町1丁目、大田町1丁目
千歳地区(PDF:2,394KB) 寺田町1・2丁目、大池町1・2丁目、千歳町1・3・4丁目、千歳町2丁目の一部、常磐町1~4丁目(JR神戸線を除く)
※指定区域内かどうかは、神戸市情報マップの「神戸市都市計画情報」から検索できます。

 よくある質問(FAQ)

緩和の条件に関する質問

(高低差)敷地と道路に高低差があっても緩和は使えますか?

神戸市建築主事取扱要領v-07【解説】5.で、次の解釈・運用を示しています。

  • 敷地と道路に高低差がある場合でも、敷地は道路に接しているものとする。
よって、角敷地等の緩和条件の確認にあたっては、高低差があっても支障ありません。

(隅切)角地緩和を受けるにあたって、隅切は必要ですか?

  • 建ぺい率の緩和を受けるために隅切を設ける必要はありません。

※ただし、周辺道路の種別や計画の規模などにより隅切が必要となる場合があります。

(隅切)隅切がある敷地の場合、角度の条件はどう考えますか?

神戸市建築主事取扱要領v-07【解説】3.で、次の解釈・運用を示しています。

  • 角敷地ですみ切りがある場合の内角の測り方は、すみ切り部分の道路境界線の延長が交わる角度とする。

(3本以上の道路)3本以上の道路等に接する場合、緩和の条件はどう考えますか?

  • 緩和の条件を確認されるにあたって有利な2本の道路等を選択いただき、条件に合うかを確認ください。
※上記の考え方で条件に合わない場合で、敷地面積が4,000平方メートル以下の場合は、8号(敷地を仮想的に2つに分けるとそれぞれが角敷地等になる敷地)の条件に合うかを確認ください。条件に合えば緩和が受けられます。

(2項道路)2項道路で現況幅員が4メートル未満の場合、幅員の条件はどう考えますか?

  • 2項道路は、幅員4メートルとして条件を確認ください。

※後退部分は、道路として整備する必要があります。

(公園等)9号の条件「公園等の空地に接し角敷地に準ずる敷地」について、公園等とは具体的に何が該当しますか?

神戸市建築主事取扱要領v-07【解説】1.で、次の解釈・運用を示しています。

  • 公園、広場、川、海、軌道敷地等は次のものとする。
  1. 公園は都市公園法に基づく都市公園であること。(開発に伴う市に帰属する提供公園を含む。)
  2. 広場は、公的に管理され、将来にわたり、空地として確保されることが明確であること。
  3. 川は、河川法に基づく河川又は公的に管理された水路であること。
  4. 海は、護岸を含む。
  5. 軌道敷地は、高架で下部を屋内的用途に供している場合は適用しない。
  6. 公園、広場、川、海、軌道敷地等には、自動車専用道路(高架で下部を屋内的用途に供している場合は適用しない。)を含む。
※注意事項
  • 「神戸市建築主事取扱要領」は、建築基準法令の解釈・運用に関して、問い合わせの多い事項・条文理解が困難な事項などについて、神戸市建築主事の取扱いをまとめたものです。
  • 神戸市建築主事取扱要領(抜粋版)はページ下部に掲載しています。

その他の質問

(緩和の併用)防火・準防火地域内での建ぺい率の緩和と角地緩和は併用できますか?

次表のアとイのいずれの条件も満たされている場合は、ウのとおり、+20%の緩和が受けられます。

適用条件 緩和値
指定建ぺい率が80%以外防火地域内の耐火建築物等」または「準防火地域内の準耐火建築物等」(建築基準法第53条第3項第1号) +10%
特定行政庁が指定する「角敷地等上記の図解参照)」(※1)(建築基準法第53条第3項第2号) +10%
かつ(※2)の場合 +20%
指定建ぺい率が80%防火地域内の耐火建築物等」(建築基準法第53条第6項) 建ぺい率の適用なし(100%)
(※1)11号(角敷地等指定区域)の条件については防火地域の場合のみ適用可です。
(※2)角敷地等指定区域の緩和(11号)と建築基準法第53条第3項第1号(上表のア)の緩和は併用できません。

(既存建物)既に建っている建物が角地緩和を受けたかどうか調べられますか?

既に建っている建物が緩和を適用されたかどうかは、建築当時の確認申請を確認しないと分かりません。
確認申請は、建築当時の建築主の方(または引き継がれた方)が保管されているため、申請書類を確認ください。

 参考資料

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課