駐車施設の附置義務と届出

最終更新日:2024年10月9日

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昭和42年以来「駐車場法」に基づき「建築物に附置すべき駐車施設に関する条例」を定め、駐車場整備地区など(駐車場整備地区および周辺地区、商業地域、近隣商業地域をいう。)において一定規模以上の建築物(共同住宅、長屋を除く。)の新築および増築などをする場合には、その敷地内に駐車施設の設置が必要です。

駐車場整備地区などにおける「駐車施設の附置義務」の概要(PDF:637KB)

 なお、共同住宅、長屋は、駐車場整備地区などの区域内であるかどうかにかかわらず、神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例に基づく「指定建築物制度」により、駐車施設などの整備基準を定めています。
指定建築物(近隣説明、共同住宅の駐車場整備基準)

駐車場整備地区など

駐車場整備地区には、東部・中央・西部の3つの地区があります。
周辺地区は、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺に設けられています。

神戸市情報マップ
神戸市情報マップにおける各規制図の種類は以下のとおりです。
⇒駐車場整備地区・周辺地区:「臨海、文教、大規模集客施設制限地区など」
⇒商業地域・近隣商業地域:「用途地域」
駐車場整備地区(東部・中央・西部)および周辺地区(概要版)(PDF:10,674KB)
 

周辺地区(概要版)(PDF:617KB)

周辺地区の町名一覧(PDF:53KB)

 

対象の建築物の用途および規模

  駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域 周辺地区
建築物の計算対象部分 特定用途部分+(非特定用途部分÷2) 特定用途部分
新築・増築、模様替え後の計算対象部分の床面積 1,500m²を超えるもの 3,000m²を超えるもの
  •  床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいいます。容積率の算定上の床面積(いわゆる容積対象床面積)ではありません。なお、附置義務台数の算定上、駐車施設(自動二輪用、原付、自転車を含む。)の床面積は対象外です。
  •  機械室その他の共用部分は用途毎の床面積で按分して、それぞれの用途の床面積に加えます。(条例施行規則第4条)
  •  特定用途は、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途をいい、具体例は以下のとおりです。(法施行令第18条)なお、建築基準法上の用途とは必ずしも一致しません。

「劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場」

  •  非特定用途は、特定用途および住宅以外の用途をいい、具体例は、老人ホーム、寄宿舎などです。(条例第2条第1項第4号)
     

共同住宅および長屋は、特定用途、非特定用途のいずれにも含みません。

駐車施設の整備基準

新築

新築時に、敷地内に附置しなければならない駐車台数。詳細は条例、または駐車場整備地区等における「駐車施設の附置義務」の概要の附置義務台数の計算式をご参照ください。

自動車
項目 各用途の部分 台数

駐車場整備地区
商業地域
近隣商業地域
百貨店
その他店舗
1台/200m²
事務所 1台/350m²
その他
特定用途
1台/350m²
住宅を除く
非特定用途
1台/550m²
住宅 1
周辺地区 特定用途 1台/350m²
自動二輪車(原動機付き自転車を除く)
項目 各用途の部分 台数
整備地区駐車場
商業地域
近隣商業地域
百貨店その他店舗 1台/3000m²
その他特定用途 1台/6000m²
  • 共同住宅、長屋は、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」により駐車施設の設置基準が有ります。詳しくは建築調整課(電話078-595-6548)までお問合せください。
  • 複合建築物の場合は、それぞれの用途毎に必要な駐車施設の合計台数を設置する必要があります。
  • 算出した台数の数値に、小数点以下の端数がある場合は、端数を切り上げます。

増築、用途の変更など

増築する場合、もしくは用途変更により特定用途部分の延べ面積が増加するもので、大規模の修繕または大規模な模様替えを伴う場合、次の式による台数の駐車施設を附置しなければならない。(附置しなければならない駐車台数は新築と同じ。)

ア-イ=附置義務台数

  • ア 増築又は用途変更後の建築物を新築する場合の附置義務台数
  • イ 増築又は用途変更前の建築物を新築した場合の附置義務台数

附置義務台数の緩和

次の場合には附置義務台数の緩和があります。詳細は条例(条例第4条第1項、第2項および第9条の2)をご参照ください。

  • 建築物の特定部分と非特定部分を合計した面積が6,000m²未満の場合
  • 事務所部分の延べ面積が10,000m²を超える場合
  • 中央駐車場整備地区内において、公共交通利用促進措置を実施する場合(計画書(WORD:19KB)の届出が必要です)

公共交通利用促進措置実施(PDF:656KB)については、交通政策課(電話:078-595-6718)までお問合せください。

駐車施設の構造基準

自動車が有効に駐車、出入りをし、円滑に回転しうる構造である必要があります。以下に示す基準に適合させてください。(条例第6条、条例施行規則第2~3条)

共通基準

  1. 駐車区画
    自動車:幅2.3m以上×奥行5.0m以上
    特定自動二輪:幅1.0m以上×奥行2.3m以上
  2. 特殊の装置(機械式駐車施設)
    駐車場法施行令第15条の規定による国土交通大臣の認定を受けた装置、またはこれと同等以上の効力を有する装置であること。ただし、認定の条件が付された場合は、駐車施設の規模にかかわらず当該条件に適合する必要があります。

駐車の用に供する部分が150平方メートル以上の場合

  1. 車路
    有効幅員おおむね5.5m以上(一方通行の場合おおむね3.5m以上)
  2. 出入口
    出入口に面する道路の交通に支障を及ぼす恐れのない構造
    出入口に面する道路を通行するものの存在を容易に確認できるもの(駐車場法施行令第7条第1項第五号を準用)

駐車施設の出入口、構造等に関しては、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(外部リンク)第22条、第41~43条、第49条の8~10、駐車場法施行令(外部リンク)第2章第1節についても留意してください。

敷地外の駐車施設の附置(隔地駐車施設)

交通の安全及び円滑化、良好な街並みの形成または土地の有効な活用に資すると市長が認める場合は、敷地から概ね350mの範囲に駐車施設を設けることができます。(条例第9条)
隔地駐車施設は、上記の「駐車施設の構造基準」などに適合している必要があります。

また、届出前に承認の手続き、および設置完了後に完了届の提出が必要です。承認には、承認申請書のほか、駐車施設の図面、契約関係書類等の添付が必要となりますので、届出の2~3ケ月前に担当窓口にご相談ください。

届出の時期、様式、添付図書

  • 届出時期:建築確認申請または計画通知の前
  • 届出部数:正・副計2部

変更の届出

届け出た事項を変更しようとする場合

  • 届出時期:建築確認申請または計画通知の変更手続きの前
  • 届出部数:正・副計2部
  • 届出書:上記の当初届出書と同じ(変更前を赤、変更後を黒で記入。)
  • 添付図書:上記の添付図書のうち、変更箇所に係わる部分を添付(変更部分が明確になるよう記載下さい。)

押印廃止

届出(表紙)と委任状への押印は不要です。

関係法令

届出窓口

駐車施設設置届:
建築住宅局 建築指導部 建築安全課(7番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階
電話078-595-6556

公共交通機関の利用の促進に資する措置に関する計画書:
都市局 交通政策課(三宮国際ビル6階)
電話078-595-6718
届出前に、事前協議が必要です。

「郵送で提出する場合」
内容に疑義があった場合、神戸市より連絡する場合があります。
郵送する場合は必ず担当者の連絡先(電話番号・メールアドレス両方)を委任状などに記載してください。なお、副本の返却も郵送で行う場合は、返信用封筒(レターパックプラスなど)を同封してください。

2024年10月1日(火曜)から郵便料金が変わります。
郵便を利用する場合は、返信用封筒(レターパックプラスなど)の金額にご注意ください。
※届出書を受理してから返送するまでにお時間がかかります。
※郵便料金の変更日前の提出でも、返送が料金変更後となった場合は、料金が足らず返送できない場合がありますのでご留意ください。
 その場合は、差額分の郵便切手や返信用封筒を送付していただくか、直接取りに来ていただくことになります。
 郵便料金変更の詳細は2024年10月1日(火曜)から郵便料金が変わります。をご覧ください。

 

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課