適合義務と適合性判定
非住宅建築物(特定建築物:非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保しています。
届出
300平方メートル以上の新築、増改築をする場合、適合性判定が必要なものを除き、所管行政庁(神戸市)へ工事着手21日前までに省エネ計画の届出が必要です。また、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関による評価書(写し)を提出する場合、届出期限を着工の3日前に短縮できます。
適合性判定および建築確認の手続き
- 建築主は、建築主事または指定確認検査機関に対して、建築確認の申請を行います。
- 建築主は、所管行政庁または登録省エネ判定機関に対して、省エネ計画書を提出します。
- 所管行政庁または登録省エネ判定機関は、建築物が省エネ基準に適合しているかを確認し、適合していると判定した場合、省エネ適判通知書を建築主に交付します。
- 建築主は、省エネ適判通知書の交付を受けた場合、確認申請を行った建築主事または指定確認検査機関に、当該省エネ適合判定通知書またはその写しを提出します。
- 建築主事または指定確認検査機関は、省エネ適判通知書またはその写しの提出を受けたのち、確認済証を交付します。
手数料
適合性判定を神戸市に提出される際には、神戸市手数料条例に規定する次の手数料が必要です。神戸市収入証紙を購入し、申請書に貼付してください。(届出については手数料は不要です。)
申請書様式
適合性判定(300平方メートル以上の非住宅)
適合判性定の
申請書 |
国土交通省ホームページ を参照してください。
|
参考書類 |
|
変更 |
|
軽微な変更 |
|
変更床面積 |
|
工事完了 |
|
建築物省エネ届(300平方メートル以上のもの、ただし適合性判定の対象を除きます。)2024年4月1日以降の新様式に対応しています。
|
確認申請の場合 |
計画通知の場合 |
届出書 |
|
|
添付書類 |
参考様式
|
変更 |
|
|
- 提出部数:正・副各1部(神戸市へ提出する場合。審査完了後、副本を返却します。)
- 提出窓口:意匠担当(適合性判定)、設備担当(非住宅の届出)、建築環境担当(住宅の届出)
- 申請及び届出(表紙)と委任状への押印は不要です。
マニュアルなど
手続きについては以下ご確認ください。
評価方法・計算プログラム等については以下ご確認ください。
計画変更時の対応については以下ご確認ください。
鉄骨造の住宅の省エネ計算については以下ご確認ください。
根拠法令など
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則などについては、以下のページでご確認ください。
申請・届出窓口
適合性判定窓口:
建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階 9番窓口)
電話078-595-6561
届出窓口(非住宅):
建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階 11番窓口)
電話078-595-6563
届出窓口(住宅):
建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階
電話078-595-6556
郵送で提出する場合
内容に疑義があった場合、神戸市より連絡する場合があります。
郵送する場合は必ず担当者の連絡先(電話番号・メールアドレス両方)を委任状などに記載してください。なお、副本の返却も郵送で行う場合は、返信用封筒(レターパックプラスなど)を同封してください。
2024年10月1日(火曜)から郵便料金が変わりました。
郵便を利用する場合は、返信用封筒(レターパックプラスなど)の金額にご注意ください。
※届出書を受理してから返送するまでにお時間がかかります。
※郵便料金の変更日前の提出でも、返送が料金変更後となった場合は、料金が足らず返送できない場合がありますのでご留意ください。
その場合は、差額分の郵便切手や返信用封筒を送付していただくか、直接取りに来ていただくことになります。
郵便料金変更の詳細は
2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。をご覧ください。
省エネ法に関する情報提供サポート窓口
サポート窓口一覧(PDF:240KB)