市町村特別給付

最終更新日:2024年9月24日

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市町村特別給付(ミドルステイサービス・緊急ショートステイサービス・緊急一時保護サービス・災害時ショートステイサービス)についての申請様式などを掲載しています。
これらは、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用するにあたり、各サービスで定める理由により保険給付の上限単位数を超えてしまう際に、申請いただくものです。認定されると、本来は全額利用者負担となる上限単位数を超えた利用料が、介護保険適用時と同じ負担割合になります。上限単位数を超えない場合は、申請の必要はありません。

ミドルステイ

主たる介護者が入院等により介護ができない場合、退院までの期間のうち最長3か月まで(介護者の入院以外の社会的理由の場合は7日間以内)短期入所により必要な介護を受けます。

利用要件

次の理由により一時的に居宅において日常生活を営むことに支障が生じた方

  1. 主たる介護者が入院したこと
  2. 社会生活上、介護を継続することを一時的に中断することがやむを得ないと認められる場合として以下に掲げるもの
    • 主たる介護者が負傷または病気にかかったこと
    • 主たる介護者がその家族を看護していること
    • 主たる介護者が出産または家族の出産を介助すること
    • 主たる介護者が冠婚葬祭に出席すること
    • 主たる介護者が震災、風水害、火災等の災害を受けたこと
    • 主たる介護者が失踪したこと
    • 介護を目的として当該居宅要介護被保険者の居宅を、増改築、修繕、模様替えを行うこと

サービスを提供する事業所

指定短期入所生活介護事業所のうち、基準を満たし、申請に基づき市長が指定した事業所

市町村特別給付を支給する期間

  1. 主たる介護者が入院した場合
    当該理由に基づき初めてミドルステイサービスを受けた日(その日が居宅介護サービス費の対象となる場合は、区分支給限度基準額を超えて居宅介護サービス費のみの支給対象とならなくなった日)から、次に掲げる日のうち、いずれか早い日までの期間のうち居宅介護サービス費の支給対象となる期間を除く期間
    • 主たる介護者が退院した日
    • 当該理由により初めてミドルステイサービスを受けた日から起算して3か月を経過する日
  2. 社会生活上、介護を継続することを一時的に中断することが、やむを得ないと認められる場合
    当該理由により初めてミドルステイサービスを受けた日(その日が居宅介護サービス費の対象となる場合は、区分支給限度基準額を超えて居宅介護サービス費の支給対象とならなくなった日)から起算して7日間のうち居宅介護サービス費の支給対象となる期間を除く期間

給付額

短期入所生活介護費の100分の90(一定以上所得者は100分の80または100分の70)に相当する額
特定入所者介護サービス費に相当する額

提出書類

緊急ショートステイ

主たる介護者の死亡などにより、介護保険施設入所相談センターが緊急に施設入所を必要と判断したが、当面施設に空きが無い等の場合に、施設に入所できるまでの間、短期入所を継続して必要な介護を受けます。(緊急のやむを得ない理由により、ケアプランにないがショートステイを利用するという介護保険給付のショートステイとは異なります。その場合は緊急短期入所受入加算が適用されることがありますので、福祉局監査指導部へお問い合わせください。)

利用要件

次の理由により介護保険施設に入所する緊急の必要性があると市長が認める方

  1. 主たる介護者が死亡したこと
  2. その他居宅要介護被保険者の心身の状況または身の回りの環境が変化したこと
  • 例)対象者や介護者の心身状況の急激な悪化等

サービスを提供する事業所

指定短期入所生活介護事業所のうち、基準を満たし、申請に基づき市長が指定した事業所

市町村特別給付を支給する期間

緊急に介護保険施設に入所する必要性が生じた日として市長が認定した日から介護保険施設に入所した日の前日までの期間のうち、居宅介護サービス費の支給対象となる期間を除く期間

給付額

短期入所生活介護費の100分の90(一定以上所得者は100分の80または100分の70)に相当する額
特定入所者介護サービス費に相当する額

提出書類

緊急一時保護サービス

養護者による虐待により、一時的に避難する緊急の必要性がある場合、短期入所により必要な介護を受けます。

利用要件

養護者による高齢者虐待を受けている方で指定短期入所生活介護事業所等に一時的に避難する緊急の必要性があると市長が認める方

サービスを提供する事業所

  1. 指定短期入所生活介護事業所のうち、基準を満たし、申請に基づき市長が指定した事業所
  2. 指定介護予防短期入所生活介護事業所のうち、基準を満たし、申請に基づき市長が指定した事業所

緊急一時保護サービス実施指定施設(令和3年4月1日現在)(PDF:177KB)

市町村特別給付を支給する期間

当該理由に基づき初めて緊急一時保護サービスを受けた日(その日が居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の対象となる場合は、区分支給限度基準額を超えて居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の支給対象とならなくなった日)から起算して7日間のうち居宅介護サービス費又は介護予防サービス費のみの支給対象となる期間を除く期間
避難を継続する特別の事情があると認めるときは7日以内の期間を定めて1回に限り延長可

給付額

短期入所生活介護費の100分の90(一定以上所得者は100分の80または100分の70)に相当する額
特定入所者介護サービス費に相当する額

提出書類

災害時ショートステイ

震災、風水害、火災等の災害等により、一時的に居宅等において日常生活を営むことに支障が生じた場合、短期入所により必要な介護を受けます。

災害時ショートステイサービス費支給までの流れ(PDF:134KB)

利用要件

震災、風水害、火災等の災害等により、一時的に居宅において日常生活を営むことに支障が生じた方

サービスを提供する事業所

指定短期入所生活介護事業所のうち、基準を満たし、申請に基づき市長が指定した事業所

市町村特別給付を支給する期間

当該理由に基づき初めて緊急ショートステイサービスを受けた日(その日が居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の対象となる場合は、区分支給限度基準額を超えて居宅介護サービス費のみとならなくなった日)から起算して7日間のうち居宅介護サービス費の期間を除く期間

給付額

短期入所生活介護費の100分の90(一定以上所得者は100分の80または100分の70)に相当する額
特定入所者介護サービス費に相当する額

提出書類

事業所の方向けの通知文

市町村特別給付の請求に関するお知らせを掲載しています。

問い合わせ先

神戸市福祉局介護保険課管理担当
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市役所1号館4階
電話:078-322-6228
Fax:078-322-6049

お問い合わせ先

福祉局介護保険課