ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 介護給付費等過誤申立の手続
最終更新日:2023年2月17日
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毎月14日(14日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)までに、過誤申立書に記載した被保険者の資格区(支所)の介護医療係へ持参又は郵送にてご提出ください。
件数が多数の場合は、過誤申立登録の都合上、なるべく早めのご提出にご協力お願いします。
介護予防・日常生活支援総合事業にかかる過誤申立も以下を確認ください。
(1)介護給付費過誤申立書と(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス費過誤申立書の使い分けに十分ご注意下さい。誤った申立書を使用されると、意図しない過誤決定となる場合があります。
※要支援者の場合、誤った請求をしているサービスの種類によって、申立書を使い分ける必要があります。
※要支援者であっても、予防レンタルや予防ショートステイ、予防ケアプラン料など介護予防サービスのサービスコードで請求済みの場合は(1)介護給付費過誤申立書をご利用ください。
※総合事業サービスのサービスコードで請求済みの場合は、(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス費過誤申立書をご利用ください。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先