介護給付費等過誤申立の手続

最終更新日:2023年2月17日

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目次

介護給付費等過誤申立書の提出期限
申立の手続き
提出後の事務処理
ご相談・お問い合わせ先

介護給付費等過誤申立書の提出期限

毎月14日(14日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)までに、過誤申立書に記載した被保険者の資格区(支所)の介護医療係へ持参又は郵送にてご提出ください。
件数が多数の場合は、過誤申立登録の都合上、なるべく早めのご提出にご協力お願いします。
介護予防・日常生活支援総合事業にかかる過誤申立も以下を確認ください。

申立の手続き

  1. 介護給付費過誤申立書で申請いただく場合:介護給付費(要介護者にかかる給付費)または介護予防給付費(要支援者にかかる給付費)を誤って請求済みの場合
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業サービス費過誤申立書で申請いただく場合:総合事業費(要支援者・事業対象者にかかる訪問サービス・通所サービス費およびケアマネジメント料)を誤って請求済みの場合


(1)介護給付費過誤申立書と(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス費過誤申立書の使い分けに十分ご注意下さい。誤った申立書を使用されると、意図しない過誤決定となる場合があります。
※要支援者の場合、誤った請求をしているサービスの種類によって、申立書を使い分ける必要があります。
※要支援者であっても、予防レンタルや予防ショートステイ、予防ケアプラン料など介護予防サービスのサービスコードで請求済みの場合は(1)介護給付費過誤申立書をご利用ください。
※総合事業サービスのサービスコードで請求済みの場合は、(2)介護予防・日常生活支援総合事業サービス費過誤申立書をご利用ください。
 

提出後の事務処理

  1. 神戸市にて過誤申立確認後、神戸市より兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「兵庫県国保連」とします。)へ連絡します。
  2. 兵庫県国保連で過誤決定を行い、過誤申立月の翌月初めに「過誤決定通知書」が兵庫県国保連から過誤申立事業者に送付されます。
  3. 過誤申立事業者は「過誤決定通知書」の内容を確認し、必要があれば再請求などの措置をとります。(最短であれば、過誤申立月の翌月10日締め切りの請求に間にあわせることができます。)

ご相談・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課