ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業者等の届出

老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業者等の届出

最終更新日:2024年10月23日

ここから本文です。

介護保険の訪問介護等の居宅サービスを提供する事業者は、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく各種届出を行う必要があります。
届出の提出先は神戸市役所1号館4階の福祉局高齢福祉課です(原則として郵送での提出をお願いします)。

届出の必要な事業

老人福祉法上の事業(施設)名 開始・設置届出根拠 介護保険法上の事業名
老人居宅介護等事業 老人福祉法14条 訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
第一号訪問事業
老人デイサービス事業 老人福祉法14条 通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
第一号通所事業
老人デイサービスセンター 老人福祉法15条 通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
第一号通所事業
老人短期入所事業 老人福祉法14条 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
老人短期入所施設 老人福祉法15条 短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 老人福祉法14条 認知症対応型共同生括介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護事業 老人福祉法14条 小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
複合型サービス福祉事業 老人福祉法14条 看護小規模多機能型居宅介護

届出書類の様式

(1)施設設置・事業開始の届出

  老人デイサービスセンター(単独設置)
老人短期入所施設(単独設置)
左記以外
様式 老人デイサービスセンター等設置届出書(WORD:20KB) 老人居宅生活支援事業開始届出書(WORD:20KB)
備考 必要な添付資料
  • 法人の登記事項証明書
 

(2)届出内容の変更

  老人デイサービスセンター(単独設置)
老人短期入所施設(単独設置)
左記以外
様式 老人デイサービスセンター等変更届出書(EXCEL:23KB) 老人居宅生活支援事業変更届出書(EXCEL:23KB)
変更届が必
要な事項
  • 施設の名称・種類・所在地
  • 建物の規模・構造・設備概要
  • 施設の長の氏名
  • 事業を行おうとする区域
  • 入所定員(老人短期入所施設のみ)
 
  • 事業の種類・内容
  • 法人名・法人の所在地
  • 主な職員の氏名
  • 事業を行おうとする区域
  • 事業を行う施設等の
 ・名称
 ・種類
 ・所在地
 ・定員(デイサービスは不要)

(3)施設・事業の休廃止

  老人デイサービスセンター(単独設置)
老人短期入所施設(単独設置)
左記以外
様式 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書(WORD:19KB) 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書(WORD:19KB)


提出の期限

開始、廃止、休止については、事前(提出可能な出来るだけ早い日)に提出。
変更については、変更の日から一ヶ月以内に提出。
上記期限内に提出できなかった場合は、「理由書」を添付すること。

その他

受領印が必要な事業者は、返却用として、写し1部と返信用の封筒をご用意ください。

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課