最終更新日:2024年8月30日
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職場での受動喫煙対策を効果的にすすめるためには、企業等で組織的に実施することが重要であり、
労務担当者、社員・従業員の労働安全衛生や健康管理をすすめている方々に、正しい知識を持っていただくことが大切です。
対策は「健康増進法」および「労働安全衛生法第68条の2」にもとづき進めていく必要がありますが、
事業者がこれらの法律にもとづき実施すべき事項は、国が作成した以下のガイドラインに一体的に示されています。
ご使用の際は「1趣旨等」「3組織的対策」の箇所を中心に内容をご覧いただき、職場での受動喫煙対策のすすめ方の参考としてください。
(本ガイドラインに記載の規制内容は健康増進法に基づくものですので、神戸市内の職場は兵庫県条例の規制内容に読み替えてください)