最終更新日:2024年8月30日
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健康増進法及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」が改正され、2020年4月1日より、受動喫煙対策が強化されました。
施設管理者のみなさまは、利用者(職員・従業員を含む)が受動喫煙による健康への影響を受けないよう、ご対応をお願いします。
以下のとおりご対応をお願いします。
条例の対象となる施設の区分 |
規制内容 |
---|---|
物品販売業、金融機関、宿泊施設、理容所・美容所、図書館、映画館、社会福祉施設など、多数の人が利用する施設 |
建物内のすべてを禁煙 |
観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、都市公園など |
建物内および屋外敷地の全てを禁煙 |
公共交通機関の乗降、待合などの施設 |
建物内(屋外プラットホーム含む)の禁煙 |
旅客の運送の用に供する列車・船舶 |
当該乗物内の禁煙 |
旅客の運送の用に供する自動車等、航空機 |
当該乗物内の禁煙 |
事務所 |
建物内の禁煙 |
マージャン店、パチンコ店等風営法に準拠する施設 |
建物内の禁煙 |
次の標識をダウンロードしてご利用ください。(類似の表示も可能)
神戸市健康企画課でも配布しておりますので、ご連絡ください。
屋外であっても、建物の出入口付近、歩道沿い、バス・タクシー乗り場など、人通りが多い場所や、人が集まる場所は、吸殻入れを設置しないなど、受動喫煙防止対策が必要です。
具体的には、施設利用者等がたばこの煙を避けることができない以下のような場所です。
施設管理者が法令の内容に違反した場合は、神戸市による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。
違反内容 |
過料 |
---|---|
受動喫煙防止措置等の未実施 |
最大50万円 |
虚偽報告、立入検査拒否・妨害等 |
最大20万円 |
表示の未掲示 |
最大50万円 |
施設利用者が受動喫煙を受けないよう、ご対応をお願いします。