喫煙目的施設

最終更新日:2024年8月30日

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1.喫煙目的施設とは

喫煙目的施設とは、公衆喫煙所/喫煙を主たる目的とするバー、スナック等/店内で喫煙可能なたばこ店をいいます。
具体的には次のとおりです。

  • (1)公衆喫煙所
    屋根・壁のある建物型の喫煙所で、屋内の全部の場所を「専ら喫煙をする場所」とする施設をいいます。
    ※施設内での喫煙以外の行為を一切認めないというものではなく、例えば喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能です。
  • (2)喫煙を主たる目的とするバー、スナック等
    たばこの対面販売をしており、屋内の喫煙場所を提供することを主な目的とし、併せて設備を設けて客に飲食を提供している施設をいいます。
    ※「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の出張販売の許可を受けた場所でたばこ販売を行うことをいい、自動販売機のみによるたばこ販売は該当しません。
    ※飲食の提供において、主食(米飯類、パン類、麺類、ピザパイ、お好み焼き等)を主として提供する場合は、「喫煙目的施設」ではなく「飲食店」に該当します。
  • (3)店内で喫煙可能なたばこ販売店
    たばこ又は専ら喫煙のための器具の販売をし、屋内の喫煙場所を提供することを目的とする施設をいいます。
    ※たばこの販売については対面販売に限ります。
    ※設備を設けて飲食を提供しているものは除きます。
    ※「たばこ又は専ら喫煙のための器具の販売をする」とは、当該店舗の商品を陳列している棚のうち、たばこ又は専ら喫煙のための器具の占める割合が5割を超えるものをいいます。

2.施設管理者のみなさまへのお願い

喫煙目的施設(※)が、建物内の区域の一部(全ても可)を喫煙区域とする場合、施設管理者は下記の措置を講じてください。
(※)公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店

  • 喫煙目的施設の要件に関する次の書類を保管(公衆喫煙所の場合は不要)
    • たばこ事業法第22条第1項または第26条第1項にもとづく営業の許可通知書
  • 施設の入口に以下を表示
    • 建物内に喫煙区域を設けていること
    • それ以外の場所で喫煙をしてはならないこと
  • 喫煙区域の入口に以下を表示
    • 喫煙区域である
    • 20歳未満・妊娠中の方は立ち入り禁止である

 

標識(喫煙区域あり)標識(喫煙区域)標識(喫煙可能)※店内の全てを喫煙区域とする場合のみ

3.同一の階にある室を喫煙をすることができる室と喫煙をすることができない室に区分する場合

施設管理者は次の措置を講じてください。

  • 給気のため又はスプリンクラー設備その他の消火設備の設置のために必要な開口部及び出入口を除き、床面から天井まで達する壁、間仕切り等により仕切られていること。
  • 出入口において、風速0.2メートル毎秒以上の室内の方向への気流があること。
  • 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。

4.喫煙をすることができる階と喫煙をすることができない階に区分する場合

施設管理者は次の措置を講じてください。

  • 喫煙をすることができる階の構造又は設備を次に掲げる基準に適合するものとすること。
    1. 喫煙をすることができない階に通ずる昇降口に扉等を設けることにより喫煙をすることができない階へのたばこの煙の排出を遮ることができること。
    2. 1.の昇降口において、風速0.2メートル毎秒以上の喫煙をすることができる階の方向への気流があること。
    3. 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。

5.義務違反時の罰則等

施設管理者が法令の内容に違反した場合は、神戸市による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。

罰則について
違反内容 過料
受動喫煙防止措置等の未実施 最大50万円
喫煙目的施設要件の不適合 最大50万円
表示の未掲示 最大50万円
喫煙目的室施設の要件に関する帳簿未保存 最大20万円
虚偽報告、立入検査拒否・妨害等 最大20万円

お問い合わせ先

健康局保健所保健課