港湾の保全上などの観点から、神戸港内で指定された区域内での一定の行為は、港湾法に基づく許可が必要です。
※海岸法に基づく許可は、
港湾局海岸防災課にお問い合わせください。
対象区域
港湾区域
経済的に一体の港湾として管理運営するために、必要最小限度の区域について、国土交通大臣等が港湾管理者に対して許可した水域を指します(港湾法第2条第3項)。
(参考)神戸港の港湾計画
※「神戸港港湾計画図」から、港湾区域が確認できます。
港湾隣接地域
港湾の保全等に支障のある行為を規制するため、港湾区域外100m以内において、市が指定した陸域を指します(港湾法第37条第1項及び第37条の2)。
※概ね塩屋海岸以東~芦屋市に至るまでの、水際線から100m以内の範囲で指定しています。
※西区、北区には、該当する地域はありません。
範囲図面の閲覧を希望する場合は、
事前協議・ご相談フォームから問い合わせるか、港湾局経営課窓口までお越しください。
フォームからの問合せでは、「(2)お問い合わせ内容」の「(1)項目」は「②港湾法第37条にかかる行為の許可(水域占用以外)」としてください。
【対応窓口】
神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル7階
(ポートライナー「中公園駅」直結)
許可が必要な行為
(参考)神戸港内における行為の許可について(PDF:212KB)
神戸港の港湾区域内の水域を、特定の目的のために排他的に使用する場合は、神戸市の許可が必要です。
水域占用許可に関するページ
港湾区域内の水域で土砂を採取する場合、神戸市の許可が必要です。
土砂採取許可に関するページ
港湾区域、または港湾隣接地域内で、港湾施設(水域施設・外郭施設・係留施設等)の建設・改良を行う場合は、神戸市の許可が必要です。
建設等許可に関するページ
港湾隣接地域内かつ水際線から20m以内の範囲において、0.5t/平方メートルを超える構築物を建設する場合は、神戸市の許可が必要です。
構築物建設等許可に関するページ