港湾施設の建設等許可

最終更新日:2024年3月26日

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港湾区域、または港湾隣接地域内で港湾施設の建設を行う場合には港湾法上の許可が必要です。
港湾施設:船だまりなどの水域施設、護岸などの外郭施設、係船くいや桟橋などの係留施設
※水域の占用を伴う場合は、「水域占用許可申請」の手続きをお願いします。

事前協議

事業内容や安全性の確認のため、申請書の提出前に事前協議をお願いしています。

申込み

事前協議申込・ご相談フォームから事前協議の申込みをお願いします。
※申込み時に、申請場所の位置図を添付してください。

資料の提出

申込み内容の確認後、担当者から連絡しますので、以下の書類を提出してください。
※資料の提出とあわせて、内容の説明をお願いする場合があります。
 窓口で資料を提出予定のときは、事前協議の申込みと同時に来庁予約をするとスムーズです。
 
  • 建設物の平面図・構造図
  • 設計計算書・工事計画書
  • 安全対策に関する書類
など

申請書の提出

事前協議の終了後、申請書と添付書類一式を提出してください。
(参考)申請書様式の掲載ページ

申請の提出期限

許可を受けようとする日の2週間前までに申請書の正本を提出してください。

申請方法

窓口への持参、郵送での申請を受け付けます。
窓口の受付時間は、平日の9時15分から18時00分までです。
※12時30分から13時30分までの時間を除きます。

許可書の発行

審査の終了後、許可書を窓口または郵送で交付します。

受付窓口・資料提出先

〒650-0046
神戸市中央区港島中町4-1-1(ポートアイランドビル7階)
神戸市港湾局経営課
港湾法第37条許可 〇〇地区担当 宛
※ポートライナー「中公園駅」直結
※郵送の場合は、「〇〇」に地区名・町名などを記載してください。
 

お問い合わせ先

港湾局経営課