構築物の建設等許可(港湾隣接地域内)

最終更新日:2024年10月28日

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港湾隣接地域内で建物などの構築物を建設するとき、以下の両方にあてはまる場合は港湾法上の許可が必要です。

  • 構築物を建設する場所が、水際線から20m以内の位置にある
  • 構築物の重量が、1平方メートルあたり0.5tを超えている

事前協議

既存の港湾施設への影響や安全性の確認のため、申請書の提出前に事前協議をお願いしています。

申込み

事前協議申込・ご相談フォームから事前協議の申込みをお願いします。
※申込み時に、申請場所の位置図を添付してください。

資料の提出

申込み内容の確認後、担当者からご連絡しますので、以下の書類を提出してください。
※資料の提出とあわせて、内容の説明をお願いする場合があります。
窓口で資料を提出する場合は、事前協議の申込みと同時に来庁予約をするとスムーズです。

  • 建設物の平面図・構造図
  • 設計計算書・計画説明書・工事計画書
  • 既設岸壁・護岸の安定計算書
など

申請書の提出

事前協議の終了後、申請書と添付書類一式を提出してください。

(参考)申請書様式の掲載ページ

申請の提出期限

許可を受けようとする日の2週間前までに申請書の正本を提出してください。

申請方法

窓口への持参、郵送での申請を受け付けます。
窓口の受付時間は、平日の9時15分から18時00分までです。
※12時30分から13時30分までの時間を除きます。

許可書の発行

審査の終了後、許可書を窓口または郵送で交付します。

受付窓口・資料提出先

〒650-0046
神戸市中央区港島中町4-1-1(ポートアイランドビル7階)
神戸市港湾局経営課
港湾法第37条許可〇〇地区担当宛
※ポートライナー「中公園駅」直結
※郵送の場合は、「〇〇」に地区名・町名などを記載してください。

お問い合わせ先

港湾局経営課