博物館登録制度

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新たに登録された博物館

  • 竹中大工道具館(旧博物館法での登録博物館)が改正博物館法(2023年4月1日施行)に則り、登録されました(2024年10月24日)

 博物館法に基づく、博物館の登録および指定についてまとめています。
神戸市内の登録博物館・指定施設一覧
兵庫県教育委員会社会教育課のホームページもご参照ください。

博物館の登録

登録審査の流れ

旧博物館法による登録博物館

2023年4月1日から5年間は登録博物館とみなされます。その間に再審査を受ける必要があります。

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登録事項の変更

以下の事項を変更するときは、事前に届け出てください。

  • 博物館の設置者の名称および住所
  • 博物館の名称および所在地

様式:博物館登録事項変更届(市規則様式第3号)(WORD:18KB)

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定期報告

当該博物館の運営状況は、定期的に報告が必要です。

  • 様式
  • 添付書類
    • 組織の態様を示す書類(職員名簿、組織図等)
    • 職員への研修実
    • 展示、学習機会の提供、調査研究などの事業実績を示す書類
    • 博物館資料の目録(区分、数量などの概要)
    • 施設および設備に関する書類(変更があったもののみ)

博物館の廃止

博物館を廃止したときは、速やかに届け出てください。
様式:博物館廃止届(市規則様式第5号)(WORD:19KB)

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指定施設

文部科学省令の定めで、博物館の事業に類する事業を行う施設で要件を満たすものを、博物館に相当する施設として指定します。

指定施設の審査

博物館登録審査の手続きに準じます。

旧博物館法による博物館相当施設

旧制度のもとで指定を受けた施設も2023年4月1日から5年間は、指定施設とみなされます。その間に博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えていることの確認を受ける努力義務があります。

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神戸市内の登録博物館・指定施設一覧

登録博物館

指定施設

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神戸市では、神戸市教育委員会の補助執行として文化スポーツ局文化財課が博物館登録事務を担当しています。

お問い合わせ先

文化スポーツ局文化財課