介護職員初任者研修等受講費給付金

最終更新日:2024年9月12日

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新たに介護人材の発掘及び介護職員の資質の向上を図ることを目的に、介護職員初任者研修・居宅介護職員初任者研修を修了後、市内の介護保険サービス・障害福祉サービス事業所において、介護職員として3か月就労継続した場合に、研修受講費の一部を支給します。

事業案内

神戸市介護職員初任者研修等受講費給付金の申請手続き等について(PDF:318KB)
(別紙)e-KOBE申請方法(PDF:1,003KB)

※申請は、法人からのみ受け付けています。

よくある質問

神戸市介護職員初任者研修等受講費給付金に関するQ&A(EXCEL:17KB)

対象研修

  • 介護職員初任者研修
  • 居宅介護職員初任者研修

対象職員の要件

給付対象研修を修了した人のうち、申請時点で次の1~5の要件をすべて満たす人です。

  1. 神戸市内に所在する給付対象事業所において勤務する者(※対象事業所については上記事業案内の給付対象事業所一覧をご覧ください)
  2. 対象研修を修了した日の翌日から起算して1年以内である者
  3. 対象研修を修了した日の翌日以降の対象事業所1箇所における勤務期間が3箇月(休職期間を除く)を経過し、かつ申請日時点において引き続き勤務している者
  4. 対象研修受講に係る費用を完納している者
  5. 国、他の地方公共団体等から給付金と類似の給付を受けていない者又は給付を受ける予定がない者

対象経費

対象研修に係る受講費及び教材費等です。分割払いに伴う手数料及び修了評価不合格者の追試等に係る追加費用は含みません。

給付金額

対象研修に係る受講費および教材費等の半額(上限5万円。千円未満の端数は切り捨てる)。
また対象者が対象事業者等から同種の給付金等(兵庫県が実施する「実務者研修等の受講料の補助」を財
源とする場合を含む)の交付を受けている又は受ける予定となっている場合は、給付対象経費からその金
額を控除した後、なお残る給付対象職員の負担額を対象とします。

申請期間

2025年3月31日(月曜)まで

申請方法

下記リンク先の申請フォームにて、ご申請ください。

「介護保険サービス事業所」と「障害福祉サービス事業所」で申請フォームが異なりますのでご注意ください。

※介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供している事業所(例:訪問介護と居宅介護)は、どちらか1つの申請フォームより申請してください。
※申請にあたっては、e-KOBEアカウント登録(登録無料)が必要です。

要綱

神戸市介護職員初任者研修等受講費給付金交付要綱(PDF:123KB)

お問い合わせ先

福祉局介護保険課 

福祉局障害者支援課