重度訪問介護における同行支援

最終更新日:2024年9月18日

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2018年4月より、重度訪問介護を利用する障害支援区分6の障害者に対し事業者が新規に採用したヘルパーが支援を行う際、熟練したヘルパーが同行して支援を行った場合(以下、同行支援)に同行者分の報酬の算定が可能となりました。
2024年度障害福祉サービス等報酬の改定で、熟練従業者による同行支援の見直しが行われたことから、同行支援の取扱いをまとめました。確認し、適切な支援を実施してください。

制度概要

対象者となる利用者

  1. 障害支援区分6の重度訪問介護利用者
  2. 重度障害者等包括支援の対象となる重度訪問介護利用者

時間数

新任ヘルパー毎に120時間以内

人数

一人の利用者につき、年間3人までの新任ヘルパーまで算定可能

算定

新任ヘルパーと熟練ヘルパーが2人で支援を行うことについて、2人分の時間数の報酬算定が可能(報酬はそれぞれ所定単位数の90/100となる)

新任ヘルパーとは

  1. 新規に雇用を開始したヘルパーで採用後6ヵ月以内の者
  2. 重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事する者

(利用者への支援が1年未満となることが見込まれる者は除く)

熟練ヘルパーとは

当該利用者への障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある者

その他留意事項

  • 本制度は利用者の状態像や、新任ヘルパーの経験等を踏まえて支給決定されるものである
  • 同行支援にかかる新任・熟練ヘルパーが、それぞれ異なる事業所の所属でも可

制度利用の流れ

(その1)事業所→区役所

同行支援利用について区役所担当者へ事前に相談

(その2)事業所→利用者

新任ヘルパーの所属する事業所が「重度訪問介護における同行支援支給申請書」の事業所記入欄を作成し、利用者へ説明のうえ、同意を得る。利用者は申請者として、申請書に氏名、住所等を記入、押印し、受給者証とともに事業所に預ける。

(その3)事業所→区役所

事業所は区役所に受給者証を添えて申請書を提出

(その4)区役所

  • 申請に基づいて必要性を判断し、支給決定。
  • 利用者へ受給者証を送付。

(その5)利用者→事業所

利用者は事業所へ受給者証を提示

(その6)事業所

  • 受給者証の時間数等を確認のうえ、同行支援を実施。
  • 同行支援実施の翌月に給付費を請求。
  • 障害福祉サービス契約内容等記入表(受給者証別冊)の欄外に支援を行う新任ヘルパーの人数を記入する(他事業所にわかるように)。

注意事項

※本制度は、支給決定の増加に伴って利用者負担も増加する可能性があるため、利用には事業所から利用者に対して制度内容について説明し、必ず同意を取ること
※一人の利用者に対し年間で3人までと決まっているため、複数事業所を利用している利用者について申請する際には、早い者勝ちとならぬよう事業所間で連絡・調整のうえ、申請すること
※同行支援の支給決定には、サービス等利用計画案やセルフプランは作成・提出不要とする。

同行支援の取り扱い

申請前に必ず以下の取り扱いについての詳細資料をご確認ください。
重度訪問介護における同行支援の取り扱い(PDF:970KB)

申請書類

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課