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住宅宿泊事業(民泊)

最終更新日:2024年4月1日

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住宅宿泊事業(以下「民泊」という。)を行うにあたって、以下のことをご確認ください。

民泊を実施される地域の確認

神戸市では条例により民泊の実施を制限する地域があります。
まず、民泊の実施可能な地域であることを健康局で確認してください。

住宅宿泊事業(民泊)について【健康局ページ】

民泊の実施には消防法令への適合が必要です

消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等を設置しなければならない場合があります。
民泊を始められる場合には、必ず所轄消防署査察係へ事前相談してください。

消防法上の取扱い

民泊は、消防法施行令別表第1(5)イ(旅館、ホテル)又はその部分として取り扱われます。
ただし、人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない旨の届出が行われた届出住宅について、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下となるときは、当該届出住宅は住宅として取り扱われます。

民泊における消防法令上の取り扱い等【消防庁ホームページ】(外部リンク)

宿泊施設に必要な消防法令上の基準

  • 自動火災報知設備
  • 誘導灯
  • 防炎物品の使用
  • 携行用電灯の設置
  • 避難経路図の掲示

その他、消火器、屋内消火栓、避難器具などの消防用設備の設置が必要になる場合があります。
必要な消防用設備については、所轄消防署査察係でご確認ください。

住宅宿泊事業法の届出に伴う消防法令適合通知書

届出住宅に係る消防法令適合通知書は、所轄消防署で交付します。
消防法令適合通知書交付申請書を記載し、各消防署査察係に申請してください。(平面図等の添付を求める場合があります。)

消防署への事前相談から適合通知書交付

相談から立入検査後までの流れ

各消防署査察係に相談(事前連絡をお願いします)

消防法令適合通知書交付申請書など必要な書類の提出

立入検査の実施

消防法令への適合が確認されれば、消防法令適合通知書が後日交付されます

事前相談で必要な書類

  • 民泊を実施する建物の図面
  • その他、相談に必要な書類(事前に管轄の消防署に確認してください)

立入検査までに提出が必要な書類

自動火災報知設備など消防用設備等が既に設置されている建物で民泊をはじめようとされる場合には、下記の書類の写しも準備してください。
「消防用設備等点検結果報告書」
「防火対象物点検結果報告書」(※該当する建物のみ)

消防法令に違反したまま民泊をされると?

消防へ申請を行わずに民泊を営業すれば消防法令違反となる場合があります。
違反の内容によっては、命令など行政処分の対象となる可能性もあります。
そうならないために、必ず管轄の消防署へ事前相談してください。
管轄の消防署
消防法令の違反に関する情報

お問い合わせ先

消防局予防部査察課