最終更新日:2024年7月3日
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令和6年度 小児慢性特定疾病医療受給者証(以下、受給者証という)の継続交付申請手続きを、下記のとおり開始します。内容をよくご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
受給者証の有効期限を過ぎてから申請された場合、新規扱いとなり、有効期間外の医療費は公費助成の対象外となりますのでご注意ください。
現在有効な受給者証をお持ちの方で、令和6年10月1日以降も受給者証の交付を希望される20歳未満の方。
引き続き本事業の対象基準を満たす方が対象となります。詳しくは指定医にご相談ください。
※18歳以上の方は有効期限が切れると再申請できませんので、必ず有効期限内に手続きをしてください。
令和6年6月24日から令和6年8月23日 ※必着
※医療意見書作成に時間を要する等、やむを得ない理由により申請書類の提出が遅れる場合は、必ず事前に、神戸市こども家庭局家庭支援課(078-322-6513)にご連絡ください。
※書類審査等の都合上、締切近くに申請書が届いたものは受給者証の送付が10月以降になる場合があります。
〒650-0032 神戸市中央区伊藤町111 神戸市商工中金ビル4F
神戸市行政事務センター 小児慢性特定疾病 継続申請係あて
※ご不明な点がありましたら、神戸市行政事務センター(078-381-5272)までお問い合わせください。
申請者欄は下記の通りご記入ください。
受診者が18歳未満の場合:保護者の氏名
受診者が18歳以上の場合:受診者の氏名
現在お持ちの健康保険証の「保険者名」「記号」「番号」とお手元にある受給者証の内容が異なる場合は、郵送での継続申請ができません。お住まいの区役所・支所保健福祉課で、保険変更申請とあわせて手続きしてください。
下記a、bに該当する場合は提出してください。
a)国民健康保険組合(建設国保、医師国保など)に加入の場合
住民票上同一世帯で、同じ国民健康保険組合に加入している全員分の令和6年度市県民税課税(非課税)証明書
b)被用者保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合など)に加入かつ非課税の場合
被保険者の令和6年度市県民税非課税証明書が必要です。
申請書表面の「保護者(複数いる場合、収入の高い方)の収入額(年金等※を含む)」欄に申請者の収入年額の記入が必要です。課税対象の収入だけではなく、下記の年金や手当等の収入も含みます。収入がない場合には、0(円)と記入してください。
下記の年金や手当等の収入がある場合は、金額(年額)が確認できる書類を提出してください。
<年金や手当等>
障害年金・遺族年金・寡婦年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当等
重症申請される方のみ必要です。主治医とご相談のうえ、重症基準を満たしていると思われる方は提出してください。(医療意見書該当欄に「あり」とチェックがある場合に限ります。)
身体障害者手帳をお持ちの場合は、コピーを提出してください。
申請を行う日が属する月以前の12か月以内に、小児慢性特定疾病に関する医療費総額(健康保険の対象となる医療費の10割相当)が5万円を超えた月が6回以上ある場合、下記書類を提出してください。
※受給者証に記載の公費負担者番号の下4桁が「7026」の場合は提出不要です。
健康保険の同一の世帯内に、複数の受給者がいる場合、世帯の負担を軽減するために、自己負担上限月額を按分する特例が適用されます。該当する場合は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼登録者証申請書の「世帯内按分特例」にチェックし、その医療受給者証のコピーを提出してください。(申請中の場合は、医療受給者証が届いてから提出してください。)
令和6年1月1日時点で神戸市に住民登録がなかった場合、課税状況確認のため、申請者の本人確認書類(A)と、対象者のマイナンバー確認書類(B)を提出してください。
(A)申請者の本人確認書類(下記①②のうちいずれか)
①顔写真付きの証明書(マイナンバーカード、運転免許証等のコピー)
②官公署から発行された書類等で顔写真のない書類2つ以上(住民票、健康保険証等のコピー)
※個人番号通知カードは本人確認書類として使用いただけません。
(B)マイナンバー確認書類(下記①~③のいずれか)
<書類>
①マイナンバーカードのコピー
②個人番号通知カードのコピー
③マイナンバーの記載のある住民票の写し(原本)
<対象者>
①被用者保険の場合(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)
・児童の加入する保険の被保険者
※他の同一保険加入者はマイナンバー記載の必要はありません。
②国民健康保険、国民健康保険組合の場合(退職国保含む)
・児童と住民票が同じ世帯で、同じ国民健康保険、国民健康保険組合に加入している被保険者全員