小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となられている方に対し、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて特殊寝台等の日常生活用具を給付します。世帯の所得に応じた自己負担があります。
給付の対象となる用具や申請方法は下記のとおりですので、必要になった場合は必ず事前にご相談ください。 用具購入後の申請は認められません。
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業のご案内(PDF:402KB)
対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象になります。
- 神戸市に住所を有する方
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている方(医療受給者証をお持ちの方)
- 児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く)及び障害者総合支援法による施策の対象にならない方
- 在宅療養が可能な方で、日常生活用具が必要であると医師の診断を受けた方
給付の対象となる種類
- 世帯の所得に応じた負担額と、基準額を超える部分については自己負担となります。
- 「耐用年数」を超えるまでは原則として給付対象外となります。
- 耐用年数の無い消耗品の場合、同年であれば基準額に至るまで何度でも申請できますが、申請の月ごとに保護者負担月額がかかります。
- 診療報酬の対象となる用具については診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給対象となります。
- 給付の対象となる種類一覧(PDF:87KB)
申請手続き
お住まいの区役所・支所保健福祉課の窓口で受け付けます。外出や区役所への来所に不安のある方はご相談ください。
申請に必要なもの
- 【全員が必要な書類】
- (1)小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(PDF:77KB)
- (2)診断書(令和3年1月改正)(PDF:100KB)
診断書料は有料です。医療機関ごとに定められた診断書料(文書料)をご負担ください。
- (3)給付を受けようとする用具の見積書
- (4)小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
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- 【該当者のみ必要な書類】
- (5)対象者の扶養義務者(対象者が属する世帯全員)の市県民税課税(非課税)証明書
- 該当者:1月1日時点(1~5月申請分は前年、6~12月申請分は本年)で神戸市に住民票がない方
- :職員が世帯員の市民税の課税状況等を確認することに同意されない方
- (6)生活保護適用証明書(世帯員全員が掲載されている発行から1か月以内のもの)
- 該当者:生活保護受給者
自己負担額
世帯全員の前年または前々年の税額により下表の自己負担額になります。また、購入する用具の基準額を超える部分についても自己負担となります。
自己負担額一覧表(PDF:111KB)
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市長村民税等の課税の有無により行うものである。
10円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
給付決定について
申請書類を審査のうえ、給付が決定した方には「神戸市日常生活用具給付決定通知書」と「神戸市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」を送付します。用具の注文は決定通知書等が届いてからとなります。