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最終更新日:2024年8月20日
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建物等の撤去を伴う工事で、地下工作物(既存杭、地下躯体、山留め壁など)が不用となった場合は、撤去して産業廃棄物として処理しなくてはなりません。地下に埋設したまま放置することは不法投棄にあたります。
地下工作物が有用物であったり、撤去すると周辺環境に悪影響がある場合は、有用物として管理することも可能ですので、「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」に従い適切に管理を行ってください。
神戸市では、存置する際の事前の協議・書類の提出は求めておりませんので、関係者で記録を残し適切に管理してください。