産業廃棄物の事業場外保管

最終更新日:2024年8月20日

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事業者(建設工事の場合は元請業者)が排出した産業廃棄物を、事業場外において、一定規模以上の面積で保管する場合は、届出が必要です。
また、保管を行う際は保管例を参考に、廃棄物処理法の保管基準を守ってください。
建設工事を行う皆様へ(産業廃棄物についてのお知らせ)
産業廃棄物の場外保管例(参考)

廃棄物処理法に基づく保管届

  • 建設工事に伴い生じる産業廃棄物について、排出事業者(建設工事の場合は元請業者)が敷地面積300平方メートル以上の土地で保管する場合、届出が必要です。
  • 建設現場以外の場所で保管する場合が、届出の対象です。
  • 下請業者が保管する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可と積替保管施設の届出が必要です。(産業廃棄物収集運搬業積替保管施設

届出様式

市美化条例に基づく保管届

  • 産業廃棄物の保管面積が100平方メートル以上の場合、排出事業者による届出が必要です。
  • あらゆる産業廃棄物が、届出の対象です。
  • 産業廃棄物の発生現場以外の場所で保管する場合が、届出の対象です。

届出様式等

産業廃棄物(解体ごみ等)の保管時の注意事項

土地所有者の責務

  • 土地の所有者・占有者又は管理者は、産業廃棄物等の処理を行う者に土地を使用させるときは、不適正な処理が行われないように注意するとともに、不適正な処理を行うおそれがある者に当該土地を使用させることのないようにする義務があります。
  • 産業廃棄物の不適正処理が行われていると知ったときは、生活環境の保全等の必要な措置を講じる義務が課せられます。
  • 一定の要件のもとに土地所有者も産業廃棄物等の除去等の措置命令の対象となります。

解体工事注文者の責務

  • 解体工事の注文者は、工事で発生する産業廃棄物処理について適正な費用負担が義務付けられています。
  • 工事受注者(元請業者)が産業廃棄物について、適正な処理をしていないと考えられる場合には、下記の問合せ先までご連絡ください。

不適正な処理は改善命令、措置命令の対象

  • 基準に適合しない保管等を行った場合は、搬入一時停止命令、改善命令、措置命令、許可の取消し等の対象になります。
  • 市長が命令、許可の取消し、告発を行ったときは、氏名等を公表する場合があります。

罰則

  • 届出のない保管行為に対しては30万円以下の罰金が課せられるなどの罰則が規定されています。

届出窓口

神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
神戸市中央区磯上通7丁目1番5号三宮プラザEAST2階

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課