★★特定建築物の管理状況の報告についてはこちら★★
特定建築物とは
建築基準法に定義された建築物であり、1つの建築物において下表に掲げる「特定用途」(①~⑫)の1又は2以上に使用される建物であり、一定の規模要件を有するものとしています。なお、特定用途以外の用途部分の如何に関わらず、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル(⑫のみ8,000平方メートル)以上の建築物が該当します。
特定建築物の用途[特定用途] |
規模要件 |
①興行場 ②百貨店 ③集会所 ④図書館 ⑤博物館
⑥美術館 ⑦遊技場 ⑧店舗 ⑨事務所 ⑩旅館
⑪学校(⑫以外の学校。研修所含む) |
延べ面積
3,000平方メートル以上 |
⑫学校教育法第1条に規定する学校
⇒幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、大学及び高等専門学校 |
延べ面積
8,000平方メートル以上 |
関係法令等
政令及び省令の改正(2022年4月1日施行)
各種手続き
届出様式
特定建築物の使用を開始したとき(または、使用している建築物が特定建築物に該当することになったとき)
特定建築物の届出事項に変更があったとき(または、特定建築物に該当しなくなったとき)
※記入方法については手引きをご覧ください(全ての手続に共通です)
※建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A(PDF:1,059KB))に記載の参考様式はこちら
ご相談先
施設を所管する各衛生監視事務所で受け付けています。
その他
トコジラミの防除
トコジラミについては、国内における被害の拡大が懸念されています。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第1項の規定に基づき、日常清掃及び6月以内ごとに1回の大掃除を行うこととされているほか、同条第2項の規定に基づきトコジラミの防除を行う必要があります。
ついては、以下の「トコジラミ対策の周知チラシ」や「旅館・ホテルのための害虫対策の手引書」を参考に、適切に防除していただくようお願いいたします。
トコジラミ対策の周知チラシ(PDF:357KB)
旅館・ホテルのための害虫対策の手引書(PDF:2,270KB)