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最終更新日:2024年6月24日
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特定建築物の管理状況を把握するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号、以下「建築物衛生法」という。)第11条第1項に基づき、建築物の所有者等の皆様に対して神戸市保健所長あてに、管理状況の報告をお願いしています。
また、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する施設についても、建築物衛生法第13条第2項に基づき、管理状況の報告をお願いしています。
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2023年度特定建築物管理状況報告書
報告期限:2024年7月31日
建築物衛生法では、空気環境の調整(空気環境の測定、空気調和設備に関する衛生上必要な措置)、給水・給湯水・雑用水及び排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除、その他環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置を「建築物環境衛生管理基準」として定めています。
<環境衛生管理基準等 (2023年3月1日一部改訂、第13.1版)>
届出者、建物の名称、及びビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)の変更など、建築物衛生法第5条に基づく届出事項に変更が生じた場合は、施設を管轄する各衛生監視事務所にて変更の手続(変更届の提出)をしてください。