医療費控除

最終更新日:2024年11月6日

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確定申告の医療費控除の問い合わせ先

確定申告の医療費控除に関することは、市民税課ではお答えできません。
お住まいの区を担当する税務署にお問い合わせください。
税務署へのお問い合わせ

概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、医療費やスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合において、その支払った額が一定額を超えるときは、その額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
なお、医療費控除には従来の医療費控除とセルフメディケーション税制があり、どちらか一方を選択できます。

医療費控除(従来の医療費控除)

対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
  • 通院のための費用
  • 病院、診療所や老人福祉施設へ支払った入院費
  • あんまマッサージ指圧師、はり師などに支払った施術費 など

控除額

(支払った医療費)-(保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×5/100または10万円のいずれか少ない額)
※控除限度額200万円

提出書類

※領収書では申告できませんのでご注意ください。
※明細書の記入内容確認のため、申告期限等から5年経つまでは、「領収書」の提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅などで保管してください。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。))を購入した際に、その購入費用について、所得控除を受けることができるものです。

詳細な制度内容については下記をご参照ください。

申告対象

以下の事項の全てに該当する人

  • 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行っている。
  • 2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。))の購入の対価を支払った場合において、その合計額が年間1万2千円を超えている。

控除額

(対象のスイッチOTC医薬品の年間購入額)- 1万2千円
※控除限度額8万8千円

提出書類

※領収書では申告できませんのでご注意ください。
※申告期限等から5年経つまでは、「領収書」や「健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類」の提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅などで保管してください。


(以下のチャートでご確認ください。)
【チャート】一定の取組の証明方法について(厚生労働省ホームページ)(PDF形式)(外部リンク)

下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
(1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴
確定申告の医療費控除に関することは、市民税課ではお答えできません。お住まいの区を担当する税務署にお問い合わせください。
税務署へのお問い合わせ

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課