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所得・所得控除

最終更新日:2024年9月12日

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所得

所得の種類

所得の種類 所得金額の計算方法
給与所得
給与、賃金、賞与
収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除※3=給与所得の金額
事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、医師、その他の事業から生じる所得
収入金額-必要経費=事業所得の金額
利子所得
公債、社債、預貯金などの利子※1
収入金額=利子所得の金額
配当所得
株式や出資の配当など※2
収入金額-元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得
家賃、地代、権利金、船舶の貸付料など
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
譲渡所得
土地・建物等の資産を売った場合に生じる所得※2
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額(50万円)=譲渡所得の金額
退職所得
退職金、一時恩給など※2
(収入金額-退職所得控除額)÷2=退職所得の金額
山林所得
山林(土地を除く)の伐採、譲渡による所得※2
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
一時所得
競輪、競馬の払戻金、生命保険契約等の一時金、損害保険契約等に基づく満期返戻金など
収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)=一時所得の金額
雑所得
年金、恩給など上記以外の所得※2
次の(ア)と(イ)の合計額
(ア)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(イ)収入金額(公的年金等に係るものを除く)-必要経費

総所得金額を計算する場合には、譲渡所得のうち総合課税の長期のもの、及び一時所得は、上記の計算式により求めた所得金額を2で割った額とします。

※1…利子所得は原則として、所得税15.315%、住民税5%の割合で支払者により徴収(源泉分離課税)されますので申告の必要はありません。
 ただし源泉分離課税の対象とならない日本国外の銀行等に預けた預金の利子などは、総合課税の対象となり、申告が必要です。

※2…他の所得と区別して、特別な方法で税額を計算する特例(分離課税)があります。(配当所得・譲渡所得・雑所得については所得の内容によって、分離課税になるものとならないものがあります。)

※3…令和3年度から所得金額調整控除が創設されました。所得金額調整控除について

税額の計算に含まない所得

所得の中には、社会政策やその他の理由で税額の計算に含まない所得があります。

<税額の計算に含まない所得の例>

  • 障害年金、基礎年金
  • 健康保険の保険給付(高額医療費、出産育児一時金など)
  • 雇用保険の失業等給付(失業手当、育児休業給付金、介護休業給付金など)
  • 児童手当
  • 給与所得者の通勤手当のうち通常必要と認められる部分(月額150,000円まで)
  • 生活用動産の譲渡によって生ずる所得(通勤や買物用の自動車の売却など)
  • 個人からの贈与(入学祝い、結婚祝い、出産祝い、香典など)

  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料、見舞金

住民税(市県民税)と所得税の違い

  市県民税 所得税
課税される所得 前年の所得に対して課税されます。 現年の所得に対して課税されます。
均等割 均等割の制度があります。 均等割にあたるものはありません。
税率 市民税一律8%
県民税一律2%
※平成30年度以降
7段階の累進課税
(5%~45%)

所得控除

雑損控除

要件 控除額
前年中に災害などにより資産について損失を受けた人 {(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10/100)}又は(災害関連支出の金額-5万円)のいずれか多い額

医療費控除

要件 控除額
前年中に医療費を支払った人 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}(控除限度額200万円)

社会保険料控除

要件 控除額
前年中に社会保険料
(健康保険、厚生年金、国民年金、介護保険等)を支払った人
支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

要件 控除額
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度又は確定拠出年金法に規定する個人型年金制度に基づき掛金を支払った人 支払った金額

生命保険料控除

1.2011年12月31日以前に締結した契約(旧契約)に係る控除

A.支払った保険料が一般の生命保険料の場合
要件 控除額
15,000円まで 全額
15,000円を超え40,000円まで (支払保険料÷2)+7,500円
40,000円を超え70,000円まで (支払保険料÷4)+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円
B.支払った保険料が個人年金保険料の場合
要件 控除額
15,000円まで 全額
15,000円を超え40,000円まで (支払保険料÷2)+7,500円
40,000円を超え70,000円まで (支払保険料÷4)+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円
AとB両方の場合
AとBの合計(控除限度額70,000円)

2.2012年1月1日以後に締結した契約(新契約)に係る控除

A.支払った保険料が一般の生命保険料の場合
要件 控除額
12,000円まで 全額
12,000円を超え32,000円まで (支払保険料÷2)+6,000円
32,000円を超え56,000円まで (支払保険料÷4)+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円
B.支払った保険料が介護医療保険料の場合
要件 控除額
12,000円まで 全額
12,000円を超え32,000円まで (支払保険料÷2)+6,000円
32,000円を超え56,000円まで (支払保険料÷4)+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円
C.支払った保険料が個人年金保険料の場合
要件 控除額
12,000円まで 全額
12,000円を超え32,000円まで (支払保険料÷2)+6,000円
32,000円を超え56,000円まで (支払保険料÷4)+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円
AとBとCの場合
AとBとCの合計(控除限度額70,000円)

3.旧契約と新契約の両方の保険料控除の適用を受ける場合

  • 契約の一般の生命保険料控除額が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
  • 旧契約の一般の生命保険料控除額が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の一般の生命保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。
  • 旧契約の個人年金保険料控除額が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
  • 旧契約の個人年金保険料控除額が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の個人年金保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。

生命保険料控除額は、一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれについて上記1~3のいずれかの方法により計算した控除額の合計額です。(合計適用限度額:70,000円)

地震保険料控除

A.支払った保険料が地震保険料の場合

支払保険料÷2
(控除限度額25,000円)

B.支払った保険料が2006年12月31日までに締結された長期損害保険料の場合

要件 控除額
5,000円まで 全額
5,000円を超え15,000円まで (支払保険料÷2)+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円

AとB両方の場合

1と2の合計(控除限度額25,000円)

この他にも障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除(一般・特定・老人・同居老親)、基礎控除があります。控除額については「住民税(市県民税)と所得税の違い(抜粋)」をご覧ください。
 

住民税(市県民税)と所得税の違い(抜粋)

  市県民税 所得税
生命保険料控除 控除限度額7万円 控除限度額12万円
地震保険料控除 控除限度額2万5千円 控除限度額5万円
障害者控除 26万円 27万円
重度の障害

30万円

(同居特別障害者の場合は53万円)

40万円

(同居特別障害者の場合は75万円)

ひとり親控除 30万円 35万円
寡婦控除 26万円 27万円
勤労学生控除 26万円 27万円
配偶者控除 控除限度額33万円 控除限度額38万円
配偶者控除・配偶者特別控除について(PDF:302KB)
配偶者特別控除 控除限度額33万円 控除限度額38万円
配偶者控除・配偶者特別控除について(PDF:302KB)
扶養控除
(16~18歳、
23~69歳)
33万円 38万円
特定扶養控除
(19~22歳)
45万円 63万円
老人扶養控除
(70歳以上)
38万円 48万円
同居老親等
(70歳以上)
45万円 58万円
基礎控除 納税義務者の
合計所得金額
市県民税 所得税
2,400万円以下 43万円 48万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円 32万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円 16万円
2,500万円超 適用なし 適用なし
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  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

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行財政局税務部市民税企画課