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神戸市の条例指定寄附金のご案内

最終更新日:2024年8月23日

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指定を受けた寄附金は神戸市の個人市民税の寄附金税額控除の対象になります。

あらまし

神戸市では、地域に密着した市民公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金の中から神戸市長が指定した団体に対する寄附金を、個人市民税の寄附金税額控除の対象としています。
神戸市長の指定を受けた団体に寄附した人は、神戸市の個人市民税の税額控除を受けることができます。

現在指定を受けている団体

指定を受けるための要件

神戸市の指定を受けるためには、次の2つの要件を満たしている必要があります。

募集する寄附金が、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうちの次のいずれかに該当すること

 

  • 財務大臣が指定した寄附金(所得税法第78条第2項第2号)
  • 以下の特定公益増進法人に対する寄附金(所得税法第78条第2項第3号)
  • 独立行政法人(所得税法施行令第217条第1号)
  • 地方独立行政法人(所得税法施行令第217条第1号の2)
  • 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社(所得税法施行令第217条第2号)
  • 公益社団法人、公益財団法人(所得税法施行令第217条第3号)
  • 民法法人(移行法人)(旧所得税法施行令第217条第1項第3号)
  • 学校法人(所得税法施行令第217条第4号)
  • 社会福祉法人(所得税法施行令第217条第5号)
  • 更生保護法人(所得税法施行令第217条第6号)
  • 認定NPO法人に対する寄附金(特例認定NPO法人も含む)(租税特別措置法第41条の18の2)

寄附を募集している団体が、神戸市内に事務所その他活動の拠点をおいていること

神戸市内で活動していても、事務所その他の活動の拠点が神戸市内にない場合は該当しません。

指定を受けるための手続き

募集する寄附金に対して、神戸市の指定を希望する団体は、申請書記載例を参考のうえ、申請書に必要事項をご記入いただき、次の書類を添付し、持参または郵送にて提出してください。

添付する書類

  1. 所得税の寄附金控除の対象に該当することを証する書類
  2. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人以外の団体の場合は、これらに相当する書類)
  3. 神戸市内に活動の拠点があることを証する書類(登記事項証明書で確認可能な場合は不要
  4. 事業報告書などの事業の概況を証する書類
  5. 受領書等の団体の主たる目的である業務に関連する寄附金であることを証する書類

※登記事項証明書は原本かつ、発行から三か月以内のものを添付してください。

申請書を提出していただいた後、審査を行い、結果を後日お知らせいたします。
また、指定することとなった団体は、告示します。
なお、一度指定を受けた後、指定の要件に該当しなくなった場合には、その旨を神戸市長宛てに届け出てください。

控除の対象となる寄附金

原則、申請した年の1月1日以後に受領した(個人の方が支出した)寄附金です。
ただし、所得税の寄附金控除の対象となった日が、申請した年の途中である場合は所得税の寄附金控除の対象となった日以後に受領した(個人の方が支出した)寄附金となります。

  • 兵庫県においても、2013年1月1日以降に、兵庫県が条例で指定した団体に対して行った寄附金が、個人県民税の寄附金税額控除の対象となりました。県・市両方が指定している団体への寄附の場合、市県民税が寄附金のおよそ10%控除されます。(市のみが指定している団体は8%(2017年度までは6%)、県のみが指定している団体は2%(平成29年度までは4%)が控除対象です。)

県が指定している団体はこちら
(リンク先のページの・兵庫県が条例で定めた寄付金をご覧ください)

個人県民税の税額控除の対象寄附金一覧(外部リンク)

よくあるお問い合わせ

神戸市内に本部がない場合でも申請は可能でしょうか。

神戸市内に活動の拠点があれば、本部が市外に所在していても申請することが可能です。申請の際、神戸市内に活動の拠点があることがわかる書類を添付してください。

添付資料の「神戸市内に活動の拠点があることを証する書類」は登記事項証明書の主たる事務所が神戸市内である場合にも必要ですか?

登記事項証明書の主たる事務所が神戸市内である場合は、別途提出していただく必要はありません。

添付資料の「所得税の寄附金控除の対象に該当することを証する書類」とはどのようなものでしょうか。

  1. 財務大臣が指定した寄附金の場合→財務大臣の指定通知書
  2. 特定公益増進法人の場合→特定公益増進法人であることの証明書。無い場合は、以下のものをご用意ください。
    • 認定NPO法人の場合→国税庁(平成24年度以降は県又は政令市)の認定通知書
    • 公益社団法人、公益財団法人の場合→都道府県知事による、公益社団法人、公益財団法人の認定書
    • 学校法人の場合→設立認可書(国立大学法人で国立大学法人法の別表で確認できるような場合は、法律の写しで結構です。)
    • 社会福祉法人の場合→設立認可書
    • その他の団体の場合→所管行政庁による認定書、設立認定書等

申請してから指定されるまでにはどれくらい時間がかかりますか。

おおむね1ケ月を目安としております。

指定団体に寄附した場合、実際に控除を受けるにはどのようにすればよいでしょうか。

A.税務署で所得税の確定申告をしていただくことで、控除を受けることができます。確定申告時に、昨年1年間(1月1日から12月31日まで)で寄附した分の寄附金受領証をお持ちいただき、申告してください。

どのくらい控除されるのでしょうか。

  • 市民税:以下のいずれか少ない方の金額の8%が控除されます。
  • 県民税:以下のいずれか少ない方の金額の2%が控除されます。

申請期限はありますか?

申請の期限は、設けておりません。ただし、申請を受け付けた日の属する年の1月1日(その年の1月2日以後に所得税の寄付金控除の対象となった場合又は神戸市内に事務所その他活動拠点を置いた場合は、その対象となった日又は活動の拠点を置いた日)以後に支出された寄付金が寄付金控除の対象となりますので、お早めに申請をお願いします。

毎年申請する必要がありますか?

指定申請の内容に変更がなければ、毎年申請をしていただく必要はありません

申告書提出先

〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32-3F
神戸市行財政局税務部市民税課
個人市民税指導担当宛
 

下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課