最終更新日:2023年2月17日
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建築協定に参加できる人は、建築協定を結ぼうとする区域内の次の権利者です。
※法律では、土地の所有者と借地権者をあわせて「土地の所有者等」といいます。
※借家権者は建物を建てる権限がないので、原則として参加できません。ただし、協定の内容が、建物に取り付ける広告や看板のような借家権者のなしうる行為におよぶ場合には参加できます。
建築協定で建築基準法の基準を緩和することはできません。
相続などによる所有権移転のための分筆は可能ですが、分筆し所有権移転をしたそれぞれの土地に建築物を建てることはできません。
よって、分筆前の土地を一つの敷地として建築物を建てることになります。
建築協定は「建築物に関する基準」について定める制度です。
よって、青空駐車場などを禁止したり、空き地の管理方法について定めることはできません。
神戸市ではおおむね8割以上の合意率を認可基準としています。
ただし、より多くの方が協定に参加することが望ましいことから、土地の所有者等に十分説明し協定参加への理解を得ることが大切です。
建築協定区域について、いくら以上の広さでなければならないという定めはありません。
建築協定が目的とする街並みの形成や住環境の維持増進が十分期待できると客観的に判断できる広さを持つような区域を協定区域として定めることになります。
「合意される所有者の持分の合計」が「過半数」に達していれば、建築協定に参加することができます。
ただし、円滑な運営のためには、土地の所有者等の全員の合意を得ることが望ましいです。
既に建築物が建ち並んでいる地区で新たに建築協定を締結しようとする場合、定めようとする基準のいずれかに適合しない建物が存在していることがあります。
この場合の対応方法に特段の決まりはないため、皆さんで考えていただくことになります。
しかし、「協定違反」の扱いにすると、その建物の所有者の方は協定への参加を見送ることとなり、まちづくりが後退する可能性もあります。
このため、このような建物については、次の建て替えや増築などからちゃんと基準を守るようにするということも可能です。
その場合は、協定書にその扱いを明記する必要がありますのでご注意ください。
建築協定区域内の土地が売買されても、有効期間内であれば新しい所有者に建築協定の効力が引き継がれます。
加入しようとする土地が「建築協定区域外」か「建築協定区域隣接地」かで、手続きが異なります。
自動的に加入したことになりますので、手続きは不要です。
有効期間中に建築協定から脱退することはできません。
建築協定区域の変更手続により建築協定区域を変更することは可能ですが、建築協定に参加している土地の所有者等の全員の合意が必要です。
建築協定の「建築物に関する基準」は、建築確認を行う建築主事の確認の対象とはならず、建築協定違反があっても市による違反是正の対象にはなりません。
そのため、協定違反に対しては、建築協定書の規定に従い、地域のみなさんで対応・手続きを取る必要があります。
「建築協定に関する相談応対」、「建築計画があった場合に協定内容に適合しているか審査(事前協議)」、「協定違反に対する対応」などがあります。
また、日常的な啓発活動として「定期的な勉強会の開催」、「会報誌の発行」なども大切です。
次期委員への交代の際は、スムーズに運営できるように引継ぎをしっかりと行いましょう。
協議会発行のマニュアル「建築協定手引き・運営マニュアル(資料編)」にもその他の質疑応答集を掲載しています。
以下のページからダウンロードできますので参考ください。