伝統的建造物の緩和条例(北野町山本通)

最終更新日:2024年10月1日

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条例の概要

「神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例」は、「神戸市北野町山本通伝統的建築物群保存地区」の「伝統的建造物等」に限り、建築基準法を緩和できることを定めた条例です。

「伝統的建造物等」は、外観を維持するために現状維持または復元修理する必要がありますが、現在の建築基準法に適合しないものも多く存在します。
それらの「伝統的建造物等」を大規模に修繕する場合には、現在の建築基準法を守る必要があるため、歴史的な外観を保存し続けることが難しい場合があります。

そこで、歴史的なまち並みを保ちながら、神戸らしい個性のあるまちづくりを進めるために、法の制限を緩和する条例を定めました。

緩和の対象

  • 伝統的建造物等
  • 伝統的建造物等のある敷地における門・塀や擁壁

緩和対象範囲

緩和対象の法の条項と代替措置

法の条項を緩和する場合は、「①代替の安全対策」と「②住宅用防災警報器など及び消火器の設置」、どちらも必要です。

①代替の安全対策→抵触している条ごとに必要

法の緩和対象条項 法の基準 代替の安全対策(例)
道路内の建築制限 道路内に建築物を建築しない
  • 外壁、軒裏、屋根及び外部に面した柱、梁を、準耐火構造とする
  • 住宅以外の建物(例:飲食店)においては、厨房にスプリンクラー設備等を設ける
準防火地域内の建築物の制限 主要構造部又は
外壁等の
防火措置
延べ面積500平方メートルを超え1500平方メートル以下の建築物は、準耐火建築物とする
延べ面積500平方メートル以下の木造建築物は、外壁等を防火構造とする
  • 外壁及び軒裏の仕上げを不燃認定木材にする
外壁開口部への防火設備の設置 外壁の開口部等に防火戸等を設ける
  • 窓の建具を不燃認定木材とし、ガラスを網入ガラスとする
門・塀の不燃化 準防火地域内にある2メートルを超える門・塀は、不燃材料で造り、又は覆う
  • 門の仕上げを金属板の上に厚さ12ミリメートル以上の木材を張ったものにする
建ぺい率の制限 都市計画等で定められた建ぺい率以下とする 現状の建ぺい率や高さを超えない範囲で、改築等を行うことができるように取り扱う
建築物の各部分の高さの制限 斜線制限で定められた高さ以下とする

※上記の条項以外は緩和できません。
※代替の安全対策については上記の例のほかに選択できるものもあります。詳細は条文本文を確認ください。

②住宅用防災警報器など及び消火器の設置→必須

緩和の対象となる伝統的建造物等には『①代替の安全対策』とともに連動型の住宅用防災警報器などや消火器の設置が必要です。

条例を適用する場合の手続き

この条例を適用する場合には「認定」や「許可」の手続きが必要です。
まずは下記までご相談ください。

建築住宅局建築指導部建築安全課指導係
TEL:078-595-6555

参考資料

概要リーフレット(PDF:1,991KB)

本条例の解説(PDF:4,568KB)

「神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例」(外部リンク)

「神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則」(外部リンク)

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課