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最終更新日:2024年10月1日
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「神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例」は、「神戸市北野町山本通伝統的建築物群保存地区」の「伝統的建造物等」に限り、建築基準法を緩和できることを定めた条例です。
「伝統的建造物等」は、外観を維持するために現状維持または復元修理する必要がありますが、現在の建築基準法に適合しないものも多く存在します。
それらの「伝統的建造物等」を大規模に修繕する場合には、現在の建築基準法を守る必要があるため、歴史的な外観を保存し続けることが難しい場合があります。
そこで、歴史的なまち並みを保ちながら、神戸らしい個性のあるまちづくりを進めるために、法の制限を緩和する条例を定めました。
法の条項を緩和する場合は、「①代替の安全対策」と「②住宅用防災警報器など及び消火器の設置」、どちらも必要です。
法の緩和対象条項 | 法の基準 | 代替の安全対策(例) | |
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道路内の建築制限 | 道路内に建築物を建築しない |
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準防火地域内の建築物の制限 | 主要構造部又は 外壁等の 防火措置 |
延べ面積500平方メートルを超え1500平方メートル以下の建築物は、準耐火建築物とする | |
延べ面積500平方メートル以下の木造建築物は、外壁等を防火構造とする |
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外壁開口部への防火設備の設置 | 外壁の開口部等に防火戸等を設ける |
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門・塀の不燃化 | 準防火地域内にある2メートルを超える門・塀は、不燃材料で造り、又は覆う |
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建ぺい率の制限 | 都市計画等で定められた建ぺい率以下とする | 現状の建ぺい率や高さを超えない範囲で、改築等を行うことができるように取り扱う | |
建築物の各部分の高さの制限 | 斜線制限で定められた高さ以下とする |
※上記の条項以外は緩和できません。
※代替の安全対策については上記の例のほかに選択できるものもあります。詳細は条文本文を確認ください。
緩和の対象となる伝統的建造物等には『①代替の安全対策』とともに連動型の住宅用防災警報器などや消火器の設置が必要です。
この条例を適用する場合には「認定」や「許可」の手続きが必要です。
まずは下記までご相談ください。
建築住宅局建築指導部建築安全課指導係
TEL:078-595-6555