最終更新日:2024年11月8日
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建設工事として行われる作業のうち「著しい騒音又は振動を発生する作業」を「特定建設作業」といいます。
騒音・振動の大きさや作業時間など法令等により規制されています。
ただし、指定地域の外(臨海部の工業専用地域など)で工事を実施する場合や、この作業が一つの工事を通じて1日(その作業を開始した日に終了する場合)で終了する場合などは除きます。
指定地域の中で特定建設作業を伴う建設工事を行う場合、建設工事の施工者は特定建設作業の開始の日の8日前までに届出をしてください。
神戸市における指定地域は、以下のとおりです。
騒音:市の全域(ただし工業専用地域の臨海部、臨港地区、中央区神戸空港を除きます)
振動:市の全域(ただし工業専用地域、臨港地区、中央区神戸空港を除きます)
条例:騒音にかかる規制が適用される区域のうち、住宅その他居室から500メートル以内の区域
元請業者は特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の大きさなどを基準に適合させる必要があります。
条例では、法の指定地域との境界から100m以内の工業専用地域および臨港地区でも、騒音・振動の基準が適用されます。
勧告に従わないで特定建設作業を行っているとき
期限を定めて、勧告に従うよう命ずることがあります。
特定建設作業の実施の状況や騒音・振動の防止の方法の報告を求めることがあります。
建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械、騒音・振動を防止するための施設などを検査することがあります。
罰則の適用がある行為は、以下のとおりです。
特定建設作業をはじめ、建設工事に伴う苦情相談が毎年数多く寄せられています。
周辺にお住まいの方の不安を解消し、良好な関係のもと、工事を進めていただくために、工事関係者の方々は、以下のとおり、配慮をお願いします。