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建設工事では多くの廃棄物が発生するため、資源の有効な利用を確保する観点から、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)を用いた建築物等の解体工事または特定建設資材を使用する新築工事等について、工事開始前の届出等と、分別解体・発生した廃棄物の再資源化等を行うことが義務付けられています。
工事契約に関する建設リサイクル法の参考様式です。
詳細は、建設リサイクル法 質疑応答集(国土交通省 平成22年作成)(外部リンク)の「Q70~Q85、Q94~Q96」をご参照ください。
(1)発注者への対象建設工事の届出事項の説明等(法第12条第1項)
説明書 参考様式(PDF:368KB)
受注者(元請業者)は、発注者に対して、建設リサイクル届の内容を記載した書面を交付し、説明することが義務付けられています。
(2)下請負人への対象建設工事の届出事項の告知(法第12条第2項)
告知書 参考様式(PDF:379KB)
受注者(元請業者)は、下請業者に対して、建設リサイクル届の内容の告知が義務付けられています。
(3)工事の請負契約に係る書面の記載事項(法第13条)
書面 参考様式(PDF:101KB)
工事の請負契約(下請契約含む)の書面には、以下の記載が義務付けられています。
(分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用)
※神戸市発注工事の場合
法13条の様式は、e-ひょうご(外部リンク)に掲載
(4)発注者への報告等(法第18条)
再資源化等報告書 参考様式(PDF:422KB)
受注者(元請業者)は、建設工事の廃棄物の再資源化等が完了した時、発注者へ以下を記載した書面での報告が義務付けられています。
(再資源化が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用)
※神戸市発注工事の場合
法18条および国交省「建設リサイクルガイドライン」に基づき、請負人が「再生資源利用[促進]実施書」を国交省:建設副産物情報交換システムCOBRIS(コブリス)にて作成登録し、工事所管課へ提出してください。
建設リサイクル届の概要を、環境保全課の窓口で公開しています。
※建築物の解体工事のみ公開しています。
※公開情報の更新は1週間に1回程度となります。
使用済の太陽光発電設備の解体・撤去・リユース・収集・運搬・リサイクル・埋立処分、被災した太陽光発電設備の取扱いは以下のとおりです。(環境省ガイドライン)
<環境省HP>使用済再エネ設備関連(外部リンク)