特定小型原動機付自転車とは
いわゆる電動キックボードなどのことを特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)といいます。道路交通法が改正され、2023年7月1日から下記の基準を満たした電動キックボード等は特定小型原付として区分されます。
16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能です。従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
特定小型原付の要件
原動機付自転車(以下、原付)のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てに該当するもの。
- 原動機の定格出力:600ワット以下
- 車体の大きさ :長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
- 最高速度 :時速20キロメートル以下
特定小型原付の税額(種別割)
2,000円:現行の600ワット以下の原付と同額
課税標識(ナンバープレート)の交付
特定小型原動機付自転車用の課税標識を2023年7月1日から交付しています。
また2023年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)の課税標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の課税標識と無料で交換することが可能です。交換を希望される場合は、申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください)。
なお、引き続き一般原動機付自転車用課税標識を使用することも可能です(使用継続の申告は不要です)。
特定小型原動機付自転車のお手続きは、原付や小型特殊の申請と同じになります。
※販売証明書等で特定原付の要件を満たしていることが確認できない場合、
特定原付を満たしていることが分かる書類(パンフレット等)を提出いただくことがあります。
必要書類等の詳細は、下記リンクの原付・小型特殊の申請ページをご確認ください。
※標識の交換を伴うため、電子申請では手続きできません。郵送または窓口で手続きしてください。
必要書類
- 標識の再交付/交換申請書(PDF:93KB)
- 届出者の本人確認書類
- 原動機付自転車登録票
- 課税標識(ナンバープレート)
- 特定原付の要件を満たしていることが分かる書類(パンフレット等)※
※販売証明書等に特定原付の要件を満たしていることが確認できる場合は不要
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(使用者)に1年分課税されます。電子申請および郵送申請では、標識が手元に届くまでの日数がかかりますが、以下の表が基準となります。
基準日
申請方法
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基準となる日
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電子申請
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入力した日
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郵送申請
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市役所に到達した日
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窓口申請
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窓口で手続きをした日
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※ただし4月1日までに郵送で廃車申請する場合、4月1日以前の消印がある時は、消印の日付で受付します。
神戸市法人税務課 軽自動車税担当
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝除く)
電話番号:078-647-9399