社会福祉法人等が所有し、その本来の事業に供する軽自動車
社会福祉法人が所有し、その本来の事業に供する軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)を全額減免する制度があります。
減免できる車両
下記3つの要件を満たしている車両のみ減免可能です。
- 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業又は更正保護事業法第2条第1項に規定する更正保護事業に基づいて設置された施設の設置者又は所有者が所有している事。
- その本来の事業の用に供する軽自動車等である事。
- サービス提供事業者としての「指定通知書」の住所と「車検証」の使用の本拠の位置の住所が同じである事。
必要書類
- 軽自動車税(種別割)免除(福祉施設等)申請書(PDF:96KB)
- 届出者の本人確認書類
- 車検証(原付の場合は登録票)
- 事業の認可書(社会福祉法人設立認可書)または、法人登記簿の記載事項証明書のコピー
- サービス提供事業者としての指定通知書
※2~5は郵送申請の場合はコピーを、電子申請の場合は写真などのデータを送付してください。
構造上身体障害者専用車
身体障害者輸送車・車いす移動車・入浴車は、申請により軽自動車税(種別割)を全額減免する制度があります。
減免できる車両
下記2つの要件を満たしている車両のみ減免可能です。
- 車両標識番号が8ナンバーの福祉車両である事。
- 車検証の「車体の形状」欄に(1)身体障害者輸送車、(2)車いす移動車、(3)入浴車のいずれかの記載がある事。
必要書類
- 軽自動車税(種別割)免除(福祉施設等)申請書(PDF:96KB)
- 届出者の本人確認書類
- 車検証
※2と3は郵送申請の場合はコピーを、電子申請の場合は写真などのデータを送付してください。
申請方法
電子・郵送・窓口、いずれかの方法で申請してください。
※普通自動車から軽自動車に乗り換える場合は、自動車税(種別割)の減免を取り下げてから、軽自動車税(種別割)の減免申請をしてください。自動車税(種別割)の減免は、県税事務所へお問い合わせください。
電子申請
- e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用してスマホやパソコンからいつでも申請ができます。
- 申請書類により審査しますので、申請しても減免が認められない場合があります。
電子申請の手順は以下のとおりです。
アカウント登録をする(e-KOBEをはじめてご利用の方)
e-KOBEをはじめてご利用の方は、下記リンク先の画面右上、「新規登録」からアカウント登録をしてください。
個人の場合は「新規登録」→「個人として登録する」から、販売業者の場合は「新規登録」→「事業者として登録する」から、必要事項を入力して登録してください。
申請をする(アカウント登録がお済みの方)
アカウント登録完了後、下記リンクから申請をしてください。
郵送申請
- 必要書類を神戸市法人税務課軽自動車税担当に郵送してください。
- 申請書類により審査しますので、申請しても減免が認められない場合があります。
窓口申請
- 必要書類を新長田合同庁舎2階の法人税務課または、各区役所(兵庫・北神・長田・西を除く)にある市税の窓口に提出してください。(支所や出張所では受付できません。)
- 申請書類により審査しますので、申請しても減免が認められない場合があります。
減免中の車検用納税証明書
2023年1月より、軽自動車(軽三輪・軽四輪)の車検用納税証明書の提示は原則不要になりました。
※二輪や納付直後の場合などは証明書の発行が必要になります。
詳細は下記のページをご確認ください。
備考
当年度を含めて遡って減免する場合は後日、減額通知書を発送します。
窓口・郵送先
神戸市法人税務課 軽自動車税担当
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝除く)
電話番号:078-647-9399