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「ウクライナからの避難民受け入れに伴う市営住宅一時使用に関する要綱」の一部改正

最終更新日:2024年8月19日

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令和5年3月24日付の国土交通省通知の改正に伴い、ウクライナ避難民に該当することが客観的に証明される者の確認方法について、次の2点が追加となりました。

出入国在留管理庁が発行する「ウクライナ避難民であることの証明書」

旅券の上陸許可証印の下に押印される「ウクライナ避難民」のスタンプ

ウクライナ避難民を対象とした支援を円滑に受けられるようにするため、国土交通省通知の改正に伴い、「ウクライナからの避難民受け入れに伴う市営住宅一時使用に関する要綱」を一部改正します。

意見公募の手続き

神戸市行政手続条例第37条第6項第1号に該当するため、同条例による意見公募手続は実施しておりません。

意見公募の結果

上記のとおり意見公募を行いませんでしたので、結果のみを公示します。

ウクライナからの避難民受け入れに伴う市営住宅一時使用に関する要綱(PDF:130KB)

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課