ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 「神戸市営住宅条例施行規則」の一部改正

「神戸市営住宅条例施行規則」の一部改正

最終更新日:2024年8月19日

ここから本文です。

 

改正内容

今回の改正では、「神戸市営住宅条例の一部を改正する条例」の施行に伴い、神戸市営住宅条例施行規則(昭和35年4月規則第9号)のエリア係数(家賃算定の要素となる係数で、市内を約180の地域に分け、民間賃地住宅家賃相場を参考に立地条件について係数設定したもの)を定める別表から、『神戸市営本山第五住宅』の削除を行っています。
また、神戸市営住宅条例について生じた条ずれ解消等のため、神戸市営住宅条例施行規則第11条第1項、第16条第12項、第19条第1項及び第2項、第46条第1項並びに第47条第1項の改正を行っています。

1.別表第2から削除した住宅
・神戸市営本山第五住宅

2.条ずれの解消等
・規則第11条第1項中、「第61条第1項」を「第73条第1項」に改める。
・規則第16条第12項中、「建築住宅局」を「主管局」に改める。
・規則第19条第1項及び第2項中、「第18条第4項」を「第18条第3項」に改める。
・規則第46条第1項第1号ウ及び第47条第1項第1号ウ中、「第10項」を「第13項」に改める。
・規則第46条第1項第1号エ及び第47条第1項第1号エ中、「第13項」を「第16項」に改める。

※今回の改正につきましては、神戸市行政手続条例第37条第6項第8号に該当するため意見公募手続は実施していません。

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課